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23年度税制改正のうち中小企業に係る法人税及び消費税関連項目の抜粋
このページは、23年6月22日に成立し、6月30日に公布、施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」で国税庁が公表した「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要 」のうち、当事務所で私見により中小企業に関する項目、節税のため知っておいたほうがよろしいと思われる項目を抜粋したものです。よって、中小企業では、なかなか適用を受けることがないであろうという項目は除外してあります。詳しくお知りになり方は、財務省の税制改正のホームページ及び国税庁のホームページをご覧ください。
なお、3月の改正案にあり、6月の改正から除かれた部分については、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が11月30日に成立し12月2日公布・施行されました。
中小企業の方に関係する内容は、閲覧ください。
略 語
- 23年6月改正法 ・・・・・・・・・・・・・ 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)
- 23年3月改正法 ・・・・・・・・・・・・・ 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
(平成23年法律第12号)
- 改正法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)
- 改正法規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第30号)
- 改正措令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)
- 改正措規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)
- 法法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正後の法人税法
- 法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正法令による改正後の法人税法施行令
- 法規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正法規による改正後の法人税法施行規則
- 措法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正後の租税特別措置法
- 措令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正措令による改正後の租税特別措置法施行令
- 措規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正措規による改正後の租税特別措置法施行規則
- 旧法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正前の法人税法
- 旧法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正法令による改正前の法人税法施行令
- 旧法規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正法規による改正前の法人税法施行規則
- 旧措法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正前の租税特別措置法
- 旧措令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正措令による改正前の租税特別措置法施行令
- 旧措規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正措規による改正前の租税特別措置法施行規則
- 所法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正後の所得税法
- 消法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23年6月改正法による改正後の消費税法
Ⅰ 中小企業者等の法人税率の特例の延長
中小企業者等の法人税率の特例について、23年3月改正法により適用期限が平成23年6月30日までの間に終了する各事業年度まで3ヶ月延長され、23年6月改正法によりその適用期限(平成23年6月30日)が平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度まで9ヶ月延長されました(措法42の3の2、68の8)。
よって、24年3月31日までの間に終了する事業年度の税率は、下記の表のとおりとなります。
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区 分
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税 率
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普通法人・
人格のない社団等
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中小法人等又は人格のない社団等
(措法42の3の2①一)
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年800万円以下の部分
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18%
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年800万円超の部分
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30%
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中小法人等以外の法人及び相互会社
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30%
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〔参考:法人税率の経過〕
Ⅱ 棚卸資産の評価方法の改正
棚卸資産の評価について、低価法のうち切放し低価法が廃止。(法令28)。
なお、連結納税制度においても、同様(法81の3)。
[適用時期]
平成23年3月31日以前に開始した事業年度(平成23年4月1日以後に開始し、かつ、平成23年6月30日前に終了した事業年度を含みます。)における期末棚卸資産の評価額の計算については、従来どおり適用されます。なお、平成23年4月1日以後に開始し、かつ、平成23年6月30日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において切放し低価法の規定の適用を受けていた棚卸資産の平成23年4月1日以後に開始する各事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなされます(改正法令附則5①②)。
この結果、法人税法上の棚卸資産の評価方法は次の通りとなります。
1 原価法
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 売価還元法
- 最終仕入原価法(上記評価方法の選定の届出がない場合の法定評価方法)
2 低価法
- 洗替え低価法(翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上する方法)
Ⅲ 仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し
仮決算をした場合の中間申告書は、①仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額(以下「中間申告予定額」といいます。)が前期基準額を超える場合
及び②前期基準額が10万円以下である場合(前期基準額がない場合を含みます。)には、提出できないことになりました(法72①)。 なお、連結納税制度においても同様です(法81の20①)。
Ⅳ 雇用促進税制の創設
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末のの数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされます(措法42の12)。
[適用要件]
この制度の適用を受けるためには、次の1.から5.までの要件を全て満たしていることが必要です(措法42の12①②、措令27の12③、措規20の7②)。
- 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
- 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)
基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいう。
基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数 - 前期末の雇用者の数
- 基準雇用者割合 ≧ 10%
基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。
基準雇用者割合 =基準雇用者数÷前期末の雇用者の数
上記1.から3.の要件については、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所でて確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付することが必要(措法42の12①、措令27の12①②、措規20の7①)。
上記雇用促進計画は、平成23年8月1日から公共職業安定所で提出の受付が開始されます。
雇用促進計画の提出に係る様式や手続方法等については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか(平成23年7月下旬掲載予定)、所轄の公共職業安定所でお尋ねください。
- 給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額
- 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいう。
- 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいう。
比較給与等支給額= 前期の給与等の支給額 +(前期の給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%)
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること。
(注) 前期とは、当期開始の日前一年以内に開始した各事業年度をいう。
(注) ④について、前期の月数と当期の月数とが異なる場合には、所要の調整が必要(措法42の12②七)。
[税額控除限度額の計算(措法42の12①②)]
算式
税額控除限度額 = 基準雇用者数 × 20万円
但し、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とする。
次の事業年度については、この制度の適用はありません(措法42の12①②一)。
- 設立(合併による設立を除きます。)の日を含む事業年度
- 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
- 清算中の各事業年度
※ この制度の適用を受けるためには、確定申告書又は仮決算による中間申告書に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要です(措法42の12④)。
なお、連結納税制度においても、上記と同様です(措法68の15の2、措令39の45の2、措規22の29)。
[用語説明]
この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます(措法42の12②二、措令27の12⑤)。
なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいう。
- 役員の親族
- 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 上記a,b以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
- 上記b,cの者と生計を一にするこれらの者の親族
中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等をいう。
なお、中小企業者とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう(措法42の4⑥⑫五六、措令27の4⑩)。
- 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)の所有に属している法人
- aのほか、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
[適用時期]
平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)分の法人税について適用(23年6月改正法附則50、67)。
「」が厚生労働省から出されています。参考にしてください。
Ⅴ 環境関連投資促進税制の創設
青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとされました。ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができる(措法42の5の2)。
1 エネルギー環境負荷低減推進設備等とは
次に掲げる減価償却資産で、その取得又は製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものをいう(措法42の5の2①)。
(1)エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの
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適用対象資産
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具体例
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① 新エネルギー利用設備等(措法42の5の2①一イ、措令27の5の2①、平23財務省告示第219号一)
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太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
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② 二酸化炭素排出抑制設備等(①に該当するものを除きます。)(措法42の5の2①一ロ、措令27の5の2②、平23財務省告示第219号二)
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熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリット自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機
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(2)建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの
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適用対象資産
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具体例
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① エネルギー使用合理化設備(措法42の5の2①二イ、措令27の5の2③、平23財務省告示第219号三)
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高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備
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② エネルギー使用制御設備(措法42の5の2①二ロ、措令27の5の2④、平23財務省告示第219号四)
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測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機
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(注) 上記(2)の①及び②の設備については、適用対象資産の全てを同時に設置することが必要とされています(措法42の5の2①二、措令27の5の2③④、措規20の2の2①)。
2 特別償却限度額の計算
特別償却限度額 = エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額 × 30%
3 税額控除限度額の計算(中小企業者等の選択適用)
税額控除限度額 =エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額 × 7%
(当期の法人税額の20%相当額を限度)
4 繰越税額控除限度超過額の控除
青色申告法人が、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度においてこの税額控除制度による税額控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)を有するときは、繰越税額控除限度超過額に相当する金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができる(措法42の5の2③④)。
[留意点]
(特別償却・税額控除共通)
- 次の場合には、この制度の適用を受けることはできません(措法42の5の2①)。
- 新エネルギー利用設備等又は二酸化炭素排出抑制設備等を貸付けの用に供した場合
- 新エネルギー利用設備等を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合
- エネルギー使用合理化設備又はエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合
- エネルギー使用合理化設備は、その設備が設置された建築物が一定の基準を満たすものであることについて、その建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第74条第1項に規定する所管行政官庁が確認した旨の証明書類を確定申告書又は仮決算の中間申告書に添付することが必要(措令27の5の2⑤⑥、措規20の2の2②一)。
- エネルギー使用制御設備は、その設備が設置される建築物が一定の基準を満たすものであることについて、経済産業大臣が確認した旨の証明書類を確定申告書又は仮決算の中間申告書に添付することが必要(措令27の5の2⑤⑥、措規20の2の2②二)。
(特別償却)
- 本制度の対象設備のうち、租税特別措置法第42条の5 ((エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却))の対象設備に該当するものは、23年3月改正法及び23年6月改正法で適用期限が延長された同条第6項に規定する即時償却制度の適用を受けることができる(措法42の5⑥、68の10⑥、措令27の5、39の40)。
- 法人が所有権移転外リース取引(法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいいます。)により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、特別償却の規定を適用しない(措法42の5⑧、42の5の2⑥、措令27の5⑫)。
- 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書又は仮決算による中間申告書に償却限度額の計算に関する明細書を添付することが必要(措法42の5の2⑦)。
(税額控除)
- 租税特別措置法第42条の5第2項((エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除))の規定により、エネルギー需給構造改革推進設備等を事業の用に供した事業年度の法人税額から控除される金額がある場合には、当期の法人税額の20%相当額からその金額を控除した残額が、その控除の限度額です(措法42の5の2②)。
- 税額控除の適用を受けるためには、確定申告書又は仮決算による中間申告書に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付することが必要(措法42の5の2⑧)。
(繰越税額控除限度超過額の控除)
- 繰越税額控除限度超過額の控除の適用を受ける事業年度において、次の①又は②の金額がある場合には、当期の法人税額の20%相当額からこれらの金額を控除した残額が、その控除の限度額です(措法42の5の2③)。
- その事業年度において事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき租税特別措置法第42条の5の2第2項の規定によりその事業年度の法人税額から控除される金額
- 租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項の規定によりその事業年度の法人税額から控除される金額
- 繰越税額控除限度超過額の控除の規定の適用を受けるためには、エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、この制度を適用する事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付することが必要(措法42の5の2⑨)。
連結納税制度においても、上記と同様です(措法68の10の2、措令39の40の2、措規22の23の3)。
[適用時期]
平成23年6月30日以後に取得等をするエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する(23年6月改正法附則51、65)。
Ⅵ 減価償却制度の改正
1 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例(旧法令60の2、旧法規20の3、改正法令附則6③)・・・廃止
平23.3.31以前に開始した事業年度において償却限度額の特例の承認を受けた場合(平23.4.1以後に開始する事業年度において平23.6.30前に承認を受ける場合を含みます。)の償却限度額の計算については、従来どおり適用されます。
2 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却(措法42の7①、68の12①)の適用期限が平成24年3月31日まで1年延長された。
など。
さらに詳しくは、国税庁より公表されています「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要」をごらんください。
所得税関係(通勤手当・源泉徴収)
1 交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正 (所法9 )
交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することなる運賃相当額まで非課税限度を上乗せする特例が廃止され、通勤手当が非課税限度額を超える場合には、その非課税限度を超える金額に所得税が課せられます。
[適用時期]
平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。
2 源泉徴収に係る所得税の納税地 (所法17 )
源泉徴収すべき所得税の納税地は事務所等のその支払日における所在地ですが、
給与等の支払をする者がその支払の日以後事務所等を移転した場合、納税地は当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とすることとするとされました。
[適用時期]
平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。
消費税関係
1 前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例(消法9の2)
(1)
法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。
①
その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(②において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
②
その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(2)
(1)を適用する場合においては、法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。
[適用時期]
平成25年1月1日以後に開始する法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係)
2 仕入れに係る消費税額の控除(消法30)
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。
[適用時期]
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)
〔参考〕
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