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23年度税制改正のうち事業所得関連項目及び消費税の抜粋
このページは、23年6月22日に成立し、6月30日に公布、施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」で国税庁が公表した「平成23年分 所得税の改正のあらまし 」
のうち、当事務所で私見により事業所得関係の改正で比較的適用があるであろう項目を抜粋したものです。よって、一部の方にしか関係しないであろう項目は除外しています。詳しくお知りになり方は、財務省の税制改正のホームページ及び国税庁のホームページ、又は「平成23年分 所得税の改正のあらまし」をご覧ください。
なお、3月の改正案にあり、6月の改正から除かれた部分については、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として11月30日成立しました。
[用 語]
- 所法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所得税法
- 所令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所得税法施行令
- 措法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 租税特別措置法
- 措令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 租税特別措置法施行令
- 所法等改正法附則 ・・・・・・・・・・・・・・ 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るため
の所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則
- 改正所令附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第195号)附則
- 改正措令附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
(平成23年政令第199号)附則
- 平成22年所法等改正法 ・・・・・・・・・・ 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)
- 平成22年所法等改正法附則 ・・・・・・ 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則
- 平成20年所法等改正法附則 ・・・・・・ 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則
- 消法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 消費税法
Ⅰ 交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正
交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することなる運賃相当額まで非課税限度を上乗せする特例が廃止され、通勤手当が非課税限度額を超える場合には、その非課税限度を超える金額に所得税が課せられます(所法9)。
[適用時期]
平成24年1月1日以後に支払を受けるべき通勤手当について適用する。
Ⅱ 源泉徴収に係る納税地の改正
源泉徴収すべき所得税の納税地は事務所等のその支払日における所在地ですが、
給与等の支払をする者がその支払の日以後事務所等を移転した場合、納税地は当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とすることとするとされました。
[適用時期]
平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。(附則第3条関係)
Ⅲ 租税特別措置法関係
1. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除の創設
青色申告書を提出する個人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとされました。ただし、特別税額控除額についてはその年分の所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする(措法10の2の3)。
ただし、所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については適用はない(措法10の2の2 六)。
一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの
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適用対象資産
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具体例
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太陽光、風力その他化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産(措法10の2の3 一 一 イ)
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太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
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二酸化炭素排出抑制設備等(上記のものを除く)(措法10の2の3 一 一 ロ)
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熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリット自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機
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二 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの
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適用対象資産
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具体例
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エネルギー使用合理化設備(措法10の2の3 一 二 イ)
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高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備
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エネルギー使用制御設備(措法10の2の3 一 二 ロ)
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測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機
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(注) 上記二の設備については、適用対象資産の全てを同時に設置することが必要となります。
2. 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除の創設
青色申告書を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成24年から平成26年までの各年分のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、その年分の所得税額の10%相当額(中小企業者等については、20%相当額)を限度とします(措法10の6)。
「」が厚生労働省から出されています。参考にしてください。
3. 適用期限が延長された特例措置
① 平成24年3月31日まで延長された特例
- エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の即時償却(措法10の2の2六)
- 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却 (措法10の4一)
- 事業革新設備等の特別償却(措法11の2一) etc
② 平成24年分まで延長された特例
- 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(措法10の2)
- 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別税額控除(措法10の4六)
4. 6月30日を以って廃止された特例措置(同日以前に取得等した資産には、旧法の適用があります)。
- 地震防災対策用資産の特別償却(旧措法11の2)
- 障害者対応設備等の特別償却(旧措法13三)
Ⅳ 消費税
1. 前年又は前事業年度等おける課税売上高による納税義務の免除の特例(消法9の2)
(1) 個人事業者のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年については、事業者免税点制度を適用しない。
「特定期間」は、個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
(2)
(1)を適用する場合においては、個人事業者が特定期間中に支払った所得税法に規定する給与等、退職手当等及び公的年金等の支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。
[適用時期]
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年について適用する。(附則第22条関係)
2. 仕入れに係る消費税額の控除(消法30 2項)
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しない。
[適用時期]
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)
〔参考〕
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