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1 年金所得者の申告手続等について、次のとおり簡素化する。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)
(1)
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しない。
(2)
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。
(注)
上記(2)の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第6条関係)
上記(1)は、23年分以降の申告から適用。22年分以前は従前のとおりです。
2
源泉所得税の納税地について、給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とする。(所得税法第17条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。(附則第3条関係)
3
棚卸資産の評価の方法について、その見直しに係る所要の整備を行う。(所得税法第47条関係)
4
居住者が贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用することとする。(所得税法第67条の4関係)
5
申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日(現行その年の翌年2月16日)から提出できることとする。(所得税法第120条関係)
6
更正又は決定に基づく源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(所得税法第159条、第160条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第4条関係)
7
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収制度等について、当該年金の支払を受ける者と保険契約者とが異なる契約等一定の契約に基づく年金を対象から除外する。(所得税法第161条、第209条関係)
8
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行う金地金等の譲渡の対価に係る調書の提出制度等を整備する。(所得税法第224条の6、第225条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる金地金等の譲渡について適用する。(附則第8条関係)
9
調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(所得税法第228条の4関係)
(注)
上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用する。(附則第9条関係)
10
故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(所得税法第238条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
11
その他所要の規定の整備を行う。
1
特定寄附信託の利子所得の非課税措置を次のとおり創設する。(租税特別措置法第4条の5関係)
(1)
特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等(その公社債等が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さない。
(2)
特定寄附信託契約とは、居住者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社と締結した当該居住者を受益者とする信託に関する契約で、その信託財産を特定寄附金として支出することその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件が定められているものをいう。
(3)
特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じた場合には、その事実が生じた日以前に信託財産から生じた利子等については、上記①の非課税の適用はなかったものとし、かつ、その事実が生じた日においてその利子等が生じたものと、当該受託者がその利子等を支払ったものとそれぞれみなして、利子の源泉徴収に関する規定を適用する。
(4)
特定寄附信託契約に基づき公益法人等に対して寄附した金額のうち、上記①により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は、寄附金控除は、適用しない。
(注)
上記の改正は、公布の日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について適用する。(附則第24条関係)
2
次の特例の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(現行100分の5以上)に引き下げる。(租税特別措置法第8条の4、第9条の3、第9条の8関係)
(1)
上場株式等に係る配当所得の課税の特例
(2)
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
(3)
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
(注)
上記①及び②の特例については、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用し、上記③の特例については、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。(附則第26条、第27条、第29条関係)
3
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成26年まで延長する。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)
(1)
免税対象牛の売却頭数要件の上限を年間1,500頭(現行年間2,000頭)に引き下げる。
(2)
免税対象牛の範囲から売却価額80万円以上(現行100万円以上)の交雑牛を除外する。
(注)
上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成24年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第32条、第62条、第77条関係)
4
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の制定に伴い、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等について、次の措置を講ずる。(租税特別措置法第29条の3関係)
(1)
本特例の対象となる新株予約権等に、同法に規定する外国法人で株式会社であるもの(同法の施行の日から平成26年3月31日までに同法の認定を受けたものに限る。以下「特定外国株式会社」という。)が会社法に相当する外国の法令の規定に基づく付与決議等により発行する新株予約権で、当該特定外国株式会社が設立した認定研究開発事業者又は認定統括事業者(以下「認定事業会社」という。)の取締役等である個人に付与されるものを追加する。
(2)
認定事業会社の解散その他一定の事由が生じた場合には、その時に、その時の価額で上記①の適用を受けて取得した株式の譲渡があったものとみなして、所得税を課する。
(3)
認定事業会社は、特定外国新株予約権の付与に関する調書及び特定外国株式の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに税務署長に提出しなければならない。
(注)
上記の改正は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う特定外国新株予約権の行使について適用する。(附則第34条関係)
5
山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を平成24年まで延長する。(租税特別措置法第30条の2関係)
6
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、土地等その他の資産が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合の措置を廃止する。(租税特別措置法第33条、第64条、第68条の70関係)
(注)
公布の日前に行った土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。(附則第35条、第56条、第72条関係)
7
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画等の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとして市町村長等が指定したものの用に供するために買い取られる場合を追加する。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)
(注)
上記の改正は、総合特別区域法の施行の日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第35条、第56条、第72条関係)
8
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例について、課税の繰延べ割合を土地等の交換等に係る譲渡益の80%(現行100%)に引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第37条の9の2、第65条の13、第68条の84関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に行う土地等の交換等について適用する。(附則第35条、第56条、第72条関係)
9
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を追加する。(租税特別措置法第37条の14関係)
(注)
上記の改正は、平成26年1月1日以後に行われる上場株式等の募集により取得する上場株式等について適用する。(附則第37条関係)
10
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について、増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除の適用の際、当該増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。(租税特別措置法第41条、第41条の3の2関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に増改築等に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第40条、第41条関係)
11
償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる特定短期公社債の範囲について、発行日から償還期限までの期間が1年以下であるすべての国債を対象とする。(租税特別措置法第41条の12関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に発行される特定短期公社債について適用する。(附則第42条関係)
12
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えることとする。(租税特別措置法第41条の14関係
(1)
商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものの差金等決済
(2)
金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものの差金等決済
(3)
金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済について適用する。(附則第43条関係)
13
認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を次のとおり創設する。(租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3関係)
(1)
個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
(2)
個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。
イ
公益社団法人及び公益財団法人
ロ
学校法人等
ハ
社会福祉法人
ニ
更生保護法人
14
総合特別区域法の制定に伴い、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる株式の範囲に、同法に規定する指定会社で平成26年3月31日までに同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式で当該指定の日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを追加する。(租税特別措置法第41条の19関係)
(注)
上記の改正は、総合特別区域法の施行の日以後に払込みにより取得をする特定新規株式について適用する。(附則第45条関係)
15
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件を廃止するとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。(租税特別措置法第41条の19の2関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第46条関係)
16
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成24年12月31日まで延長する。(租税特別措置法第41条の19の3関係)
(1)
高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(現行20万円)を平成23年分は20万円、平成24年分は15万円とする。
(2)
一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。
(注)
上記②の改正は、公布の日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第47条関係)
17
電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限を平成24年まで延長する。(租税特別措置法第41条の19の5関係)
18
相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者は、確定申告書を提出し、又は決定を受けた年分の所得のうちに当該保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る課税標準等又は税額等が過大であるときは、公布の日から1年間、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。(租税特別措置法第41条の20の2関係)
19
調書又は報告書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならない。(租税特別措置法第42条の2の2関係)
(注)
上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用する。(附則第49条関係)
20
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、公布の日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができる。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができる。(租税特別措置法第10条の2の3、第42条の5の2、第68条の10の2関係)
21
雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができる。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の6、第42条の12、第68条の15の2関係)
22
公害防止用設備の特別償却制度について、償却割合を100分の8(現行100分の14)に引き下げることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
23
船舶の特別償却制度について、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものに係る償却割合を100分の16(現行100分の18)に引き下げる。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
24
医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29、旧租税特別措置法第12条の3関係)
(1)
医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。
イ
高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却割合を100分の12(現行100分の14)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を100分の16(現行100分の20)にそれぞれ引き下げる。
ロ
対象となる医療用機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器を除外する。
(2)
特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置を除外する。
25
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であること及び雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であることを追加し、現行の要件との選択適用とした上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
26
次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の認定(その期間内において最初に受けるものに限る。)を受けた場合には、その認定を受けた日を含む事業年度終了の日において有する建物等で事業の用に供されているもの(その認定に係る同法の一般事業主行動計画の計画期間開始の日からその事業年度終了の日までの間において取得等をしたものに限る。)について、その普通償却限度額の100分の32の割増償却ができる。(租税特別措置法第13条の4、第46条の4、第68条の33関係)
27
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとするとともに、その割増率を100分の28(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の40)とした上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)
28
特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象から都市再生特別措置法の認定整備事業計画に基づく都市再生整備事業により整備される建築物に係る措置を除外した上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)
29
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第37条~第37条の5、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)
既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産のうち農業及び林業以外の事業の用に供されるものを都市計画法の市街化区域のうち同法の規定により区域区分を定めるものとされている区域内にあるものに限定する。
(1)
都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(2)
都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(3)
日本船舶から日本船舶の買換えについて、買換資産となる漁船を一定の要件に該当するものに限定する。
(4)
次の買換えを適用対象から除外する。
イ
大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え
ロ
騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え
ハ
水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え
ニ
市街化区域又は既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え
ホ
誘致区域の外から内への買換えのうち流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置
ヘ
農村地域工業等導入促進法の農村地域及び誘致区域の外から同法の実施計画に定められた工業等導入地区内への買換え
ト
市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
チ
既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
リ
人口集中地区の区域内における木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え
ヌ
防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え
ル
内航日本船舶から内航日本船舶以外の減価償却資産への買換え
30
次に掲げる租税特別措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長する。
(1)
新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の25関係)
(2)
倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)
(3)
農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)
31
次に掲げる租税特別措置の適用期限を平成24年3月31日まで延長することとする。
(1)
試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(租税特別措置法第10条の2、第42条の4の2、第68条の9の2関係)
(2)
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における即時償却措置(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
(3)
事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)
(4)
集積区域における集積産業用資産の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条、第68条の20関係)
(5)
事業革新設備の特別償却(租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)
(6)
資源需給構造変化対応設備等の特別償却制度における即時償却措置(租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)
(7)
岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)
32
次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
(1)
地震防災対策用資産の特別償却(旧租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)
(2)
障害者対応設備等の特別償却(旧租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
33
故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
所得税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(租税特別措置法第42条の3関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
特別還付金の支給制度を次のとおり創設する。(租税特別措置法第97条の2関係)
1
税務署長は、相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者又はその相続人に対し、平成12年分以後の各年分(当該年分の所得税について、更正をすることができる場合又は期限後申告書を提出することができる場合の年分を除く。)の保険年金に係る所得(以下「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(以下「特別還付金」という。)を支給する。
2
特別還付金の支給を受けようとする者は、公布の日から1年を経過する日までの間に、特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に特別還付金額の計算明細書等を添付して税務署長に提出するものとし、特別還付金請求書の提出を受けた税務署長は、必要な事項を調査して支給額を決定し、その提出者に対し、特別還付金を支払う。
3
特別還付金の額は、平成12年から平成14年までの各年分と平成15年分以降の各年分とに区分したうえで、その年分の保険年金所得の金額、その他の所得の金額等に基づいて計算するものとし、特別還付金を支払う場合には、一定の加算金を加算する。
4
特別還付金(加算金を含む。)については、所得税を課さない。
5
税務署長は、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知った場合には、特別還付金の額の変更の決定をすることができる。この場合において、その変更の決定が、増額の決定であるときはその増額分の特別還付金を支払うものとし、減額の決定であるときは、その決定を受けた者は、その減額分の特別還付金(対応する加算金を含む。)を、1月以内に納付する。
6
税務署長の決定又は変更の決定は、公布の日から2年を経過した後は行うことができないものとし、特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
7
特別還付金請求書の提出、税務署長の決定及び通知、特別還付金の支払又は納付その他の特別還付金に関する事項については、国税通則法の規定及び国税徴収法の規定を準用する。
〔注意〕 この請求は23年6月30日から24年6月29日までに行うことが必要です。
平成20年法律第23号の一部改正
○
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する7%軽減税率の特例、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例、源泉徴収選択口座における源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例の適用期限を平成25年12月31日まで延長することとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第32条、第33条、第43条、第45条、第94条関係)
平成22年法律第6号の一部改正
○
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日を延長し、平成26年1月1日からの適用とすることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条、第52条、第61条、第64条関係)
※ 法人税
1
完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等について、次の見直しを行う。
(1)
内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式等については、評価損を計上しない。(法人税法第33条関係)
(注)
上記の改正は、法人が公布の日以後に行う評価換え等について適用する。(附則第12条関係)
(2)
会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、連結欠損金額のうち一定の金額をない。(法人税法第81条の9関係)
(注)
上記の改正は、連結親法人の平成23年4月1日以後に開始する適用連結事業年度(公布の日前に終了する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。(附則第14条関係)
(3)
外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しない。(法人税法第2条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に行われる現物出資について適用する。(附則第11条関係)
(4)
複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。(法人税法第66条、第67条、第143条関係)
(注)
上記の改正は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(公布の日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。(附則第13条、第16条関係)
2
棚卸資産の評価の方法について、その見直しに係る所要の整備を行う。(法人税法第29条関係)
3
法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。(法人税法第72条、第81条の20関係)
(1)
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(2)
仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
4
更正又は決定に基づく所得税額等及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しない。(法人税法第133条、第134条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第15条関係)
5
取引先等に対する調査の対象について、帳簿書類以外の物件を追加する。(法人税法第154条関係)
6
故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法人税法第159条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
7
その他所要の規定の整備を行うこととする。
1
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、公布の日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができる。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができる。(租税特別措置法第10条の2の3、第42条の5の2、第68条の10の2関係)
2
国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する法人で総合特別区域法に規定する指定法人に該当するものが、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、同法に規定する国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等の取得等をして、特定国際戦略事業の用に供した場合には、その特定機械装置等の取得価額の100分の50(建物等については、100分の25)相当額の特別償却と100分の15(建物等については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができる。(租税特別措置法第42条の11、第68条の15関係)
3
雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができる。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の6、第42条の12、第68条の15の2関係)
4
公害防止用設備の特別償却制度について、償却割合を100分の8(現行100分の14)に引き下げることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
5
船舶の特別償却制度について、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものに係る償却割合を100分の16(現行100分の18)に引き下げる。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)
6
関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の12(現行100分の16)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)
7
共同利用施設の特別償却制度について、償却割合を100分の6(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を平成24年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第44条の3、第68条の24関係)
8
特定高度通信設備の特別償却制度の創設
青色申告書を提出する法人で中小企業者に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法に規定する実施計画について同法の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成25年3月31日までの間に、特定高度通信設備の取得等をして、過疎地域等一定の地域内においてその事業の用に供した場合には、その特定高度通信設備の取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる。(租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)
9
医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29、旧租税特別措置法第12条の3関係)
(1)
医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。
イ
高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却割合を100分の12(現行100分の14)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を100分の16(現行100分の20)にそれぞれ引き下げる。
ロ
対象となる医療用機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器を除外する。
(2)
特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置を除外する。
10
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であること及び雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であることを追加し、現行の要件との選択適用とした上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
11
次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の認定(その期間内において最初に受けるものに限る。)を受けた場合には、その認定を受けた日を含む事業年度終了の日において有する建物等で事業の用に供されているもの(その認定に係る同法の一般事業主行動計画の計画期間開始の日からその事業年度終了の日までの間において取得等をしたものに限る。)について、その普通償却限度額の100分の32の割増償却ができる。(租税特別措置法第13条の4、第46条の4、第68条の33関係)
12
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとするとともに、その割増率を100分の28(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の40)とした上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)
13
特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象から都市再生特別措置法の認定整備事業計画に基づく都市再生整備事業により整備される建築物に係る措置を除外した上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)
14
国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の創設
青色申告書を提出する法人で総合特別区域法の施行の日から平成26年3月31日までの間に同法の指定を受けた同法に規定する指定特定事業法人に該当するもの(下記⒂の課税の特例の適用を受けるものを除く。)が、同法に規定する国際戦略総合特別区域内において行われるその指定に係る特定国際戦略事 業のうち一定の事業に係る所得として一定の金額を有する場合には、その指定の日から5年間、その金額の100分の20の所得控除ができる。なお、上記⑵の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この特例を適用しない。(租税特別措置法第60条の2、第68条の63の2関係)
15
認定研究開発事業法人等の課税の特例の創設
青色申告書を提出する法人で特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成26年3月31日までの間に同法に規定する研究開発事業計画又は統括事業計画の認定を受けた同法に規定する認定研究開発事業者(以下「認定研究開発事業法人」という。)又は認定統括事業者(以下「認定統括事業法人」という。)に該当するものが、その認定に係る研究開発事業計画に記載された研究開発事業又は統括事業計画に記載された統括事業に係る所得として一定の金額を有する場合には、その認定の日から5年間、その金額の100分の20の所得控除ができる。なお、認定研究開発事業法人にあっては試験研究を行った場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第42条の4、第68条の9)又は上記⑵の特別償却若しくは特別税額控除制度の適用を受ける事業年度に、認定統括事業法人にあっては上記⑵の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この特例を適用しない。(租税特別措置法第60条の3、第68条の63の3関係)
16
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する。(租税特別措置法第37条~第37条の5、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)
既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産のうち農業及び林業以外の事業の用に供されるものを都市計画法の市街化区域のうち同法の規定により区域区分を定めるものとされている区域内にあるものに限定する。
(1)
都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(2)
都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(3)
日本船舶から日本船舶の買換えについて、買換資産となる漁船を一定の要件に該当するものに限定する。
(4)
次の買換えを適用対象から除外する。
イ
大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え
ロ
騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え
ハ
水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え
ニ
市街化区域又は既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え
ホ
誘致区域の外から内への買換えのうち流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置
ヘ
農村地域工業等導入促進法の農村地域及び誘致区域の外から同法の実施計画に定められた工業等導入地区内への買換え
ト
市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
チ
既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
リ
人口集中地区の区域内における木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え
ヌ
防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え
ル
内航日本船舶から内航日本船舶以外の減価償却資産への買換え
17
認定特定非営利活動法人の認定が取り消された場合には、その取消しの基因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額で所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。(租税特別措置法第66条の11の2関係)
(注)
上記の改正は、公布の日以後に開始する事業年度に支出する金額について適用する。(附則第60条関係)
18
農林中央金庫の合併等に係る課税の特例について、共済事業を行う消費生活協同組合等の共同事業現物出資に係る措置を除外する。(租税特別措置法第68条の2関係)
19
退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を平成26年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第68条の4関係)
20
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成26年まで延長する。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)
(1)
免税対象牛の売却頭数要件の上限を年間1,500頭(現行年間2,000頭)に引き下げる。
(2)
免税対象牛の範囲から売却価額80万円以上(現行100万円以上)の交雑牛を除外する。
(注)
上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成24年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第32条、第62条、第77条関係)
21
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、土地等その他の資産が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合の措置を廃止する。(租税特別措置法第33条、第64条、第68条の70関係)
(注)
公布の日前に行った土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。(附則第35条、第56条、第72条関係)
22
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画等の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとして市町村長等が指定したものの用に供するために買い取られる場合を追加する。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)
(注)
上記の改正は、総合特別区域法の施行の日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第35条、第56条、第72条関係)
23
次に掲げる租税特別措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長する。
(1)
新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の25関係)
(2)
倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)
(3)
農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)
(4)
技術研究組合の所得計算の特例(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)
24
次に掲げる租税特別措置の適用期限を平成24年3月31日まで延長することとする。
(1)
中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)
(2)
試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(租税特別措置法第10条の2、第42条の4の2、第68条の9の2関係)
(3)
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における即時償却措置(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
(4)
事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)
(5)
集積区域における集積産業用資産の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条、第68条の20関係)
(6)
事業革新設備の特別償却(租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)
(7)
資源需給構造変化対応設備等の特別償却制度における即時償却措置(租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)
(8)
岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)
(9)
中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置(租税特別措置法第57条の10、第68条の59関係)
(10)
商工組合等の留保所得の特別控除(租税特別措置法第61条関係)
25
次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
(1)
地震防災対策用資産の特別償却(旧租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)
(2)
障害者対応設備等の特別償却(旧租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
(3)
事業所内託児施設等の割増償却(旧租税特別措置法第46条の4、第68条の33関係)
(4)
植林費の損金算入の特例(旧租税特別措置法第52条、第68条の38関係)
26
法人税法の改正に伴い、複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、次の措置を適用しない。(租税特別措置法第57条の10、第61条の4、第66条の13、第68条の59、第68条の66、第68条の98関係)
(1)
中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率
(2)
交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除
(3)
中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置における中小企業者等の適用除外
1
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間について、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しない。(相続税法第33条の2関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第17条関係)
2
相続税の連帯納付義務等について、次の措置を講ずることとする。
(1)
税務署長は、連帯納付義務者(納税義務者を除く。以下同じ。)から相続税を徴収しようとする場合等には、当該連帯納付義務者に対し、納付通知書による通知等を行わなければならない。(相続税法第34条関係)
(2)
相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。(相続税法第51条の2関係)
3
調書のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならない。(相続税法第59条関係)
(注)
上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書について適用する。(附則第20条関係)
4
故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(相続税法第68条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
5
その他所要の規定の整備を行うこととする。
1
次の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加する。(租税特別措置法第70条の2、第70条の3関係)
(1)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(2)
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
(注)
上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第78条関係)
2
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とする。(租税特別措置法第70条の7、第70条の7の2、第70条の7の4関係)
3
自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(環境大臣と風景地保護協定を締結しているなど一定の要件を満たすものに限る。)について、相続税の物納劣後財産に該当する場合であっても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなす措置を講ずる。(租税特別措置法第70条の12関係)
4
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(租税特別措置法第70条の13、附則第78条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
1
事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行う。(消費税法第9条の2関係)
(1)
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。
①
個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
②
その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(③において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
③
その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(2)
(1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、⑴の特定期間における課税売上高とすることができる。
(3)
その他所要の措置を講ずる。
(注)
上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係)
2
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1
年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)
3
更正又は決定に基づく仕入控除税額及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しない。(消費税法第54条、第55条関係)
(注)
上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第22条関係)
4 罰則の見直し
(1)
不正還付の未遂を罰することとする。(消費税法第64条関係)
(2)
故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(消費税法第64条関係)
(注)
上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
〔参考〕
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