法人税・所得税・相続税・譲渡所得税等の税務相談・税務申告,記帳代行,決算書類作成,経営支援等
堀内勤志税理士事務所
税理士をお探しの方、お気軽にお問合せください。
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お客様が疑問に思われる事柄や当事務所について、Q&A形式でお答えします。
当事務所について
税務代理
起業・会社設立
青色申告・白色申告
当事務所について
地域的には、どのあたりまで引き受けをしていますか。
限定はしていません。可能な限りお引き受けします。
一度話しを伺いたいのですが、相談料はかかりますか。
無料で相談をお受けしています。お問合せは、メール・電話又はファックスでお願いします。
実際に業務をお願いする場合の流れを教えてください。
当方よりご訪問させていただき、会社・事業の内容等やご要望をお伺いし、提供させていただくサービス(業務)の内容を説明させていただき見積もりを提案させていただきます。ご納得いただければ契約となります。・・・・・・
詳しくはこちらから
税務代理
税務代理とは、何ですか。
お客様に代わり税務署等に対する申告・申請・請求等や、申告等若しくは税務調査や処分に関する主張・陳述を代理・代行することです。
税務調査対策はしていただけますか。
御社で記帳されている場合は帳簿をチェックさせていただき、税務上,会計上問題があれば、是正案を提案させていただき解決策を見出していきます。記帳代行をお引き受けしている場合には、選択肢がある場合はご説明し経理処理を行っていきます。
決算期が来るのですが、決算・申告だけしていただけます。
お引き受けします。出来れば決算月をむかえる前にご連絡ください。決算・申告に必要な書類をご準備してください。書類が整いませんと申告が遅れる原因となります。・・・・・・
詳しくはこちらをご覧ください。
起業・会社設立
起業・会社を設立したのですが、税務署などにどのような手続をすればいいのか教えてください。
1.税務署
法人と個人事業では書類が違いますので、それぞれについてご説明します。
【法人の場合】
法人設立届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
必要に応じて
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 など
【個人の場合】
個人事業の開廃業届出書
必要に応じて
所得税の青色承認申請書
青色専従者給与に関する届出・変更届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 など
2.都道府県税事務所(東京都23区は都税事務所のみ)・各市町村
法人のみ、法人設立届出書
個人の場合、事業所と住所の市町村が違う場合には事業所所在地の市町村に設置届
3.労働基準監督署
従業員を採用した場合
労働保険の保険関係成立届
4.ハローワーク
従業員を採用した場合
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
5.社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届(個人の場合、従業員が常時5人以上の場合)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
必要に応じて
健康保険被扶養者(異動)届 など
青色申告と白色申告とは、何ですか。どこが違うのですか。
法人の場合、
青色申告の承認を受けていますといろいろな特典が認められています。
代表的な項目を挙げておきます。
欠損金(赤字)が生じた場合、7年間繰越が出来ます(平成20年4月1日以後終了事業年度分から9年間の繰越になります)。
中小企業者の少額減価償却資産(30万円未満の資産)を一括で費用処理できます(年間合計額300万円まで)。 など
白色申告の場合
このような特典はありません。
個人事業・不動産所得・山林所得における青色申告の場合、
青色申告特別控除(10万円か65万円控除)が認められています。
事業専従者給与を届出が必要ですが、届け出た金額の支給が認めらます(但し、妥当な金額であること)。
赤字だった場合、3年間の繰越控除、また前年納税額の還付請求が出来ます。
中小企業者の少額減価償却資産(30万円未満の資産)を一括で費用処理できます(年間合計額300万円まで)。 など
白色申告の場合、事業専従者ついて配偶者86万円・配偶者以外の親族50万円の控除がありますが、その他は認められていません。
青色申告と白色申告とでは、納税額に大きな差が出てきます。
節税のためにも、青色申告を選択してください。
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