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宮城県の石巻市、東松島市及び女川町については、平成24年2月3日付国税庁告示により、申告期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについては延長期限の期日を4月2日とされました。
詳細は、国税庁のこちらのページで確認ください。 |
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1月6日、「社会保障・税一体改革素案」を決定されました。そこには消費税率の引き上げだけでなく、23年税制改正案に盛り込まれていた所得税、相続税、贈与税の見直しも含まれていますので、主要な項目(私見)を抜粋して掲載しました。
改正内容の項目はこちらから |
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雑損控除の損失の金額から控除することとされていました「被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金」の取扱いが見直され、控除しないことになりました。
また、この取扱いは遡及して適用することとされました。詳細は
国税庁のこちらのページ
でご確認ください。
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12月14日、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行され、新たな追加措置がとられました。この措置の詳しいことは、国税庁のこちらのページ
でご確認ください。
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第3次補正予算の成立に伴い、11月30日に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」
と東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立し12月2日公布・施行されました。
すなわち、復興特別税です。
復興特別法人税についてはこちらから (中小企業庁作成のパンフレットはこちら(該当部分のみ)) 、 復興特別所得税及び住民税の特例はこちらから 詳しくお知りになりたい方は、衆議院のホームページの第179回(臨時会)の内閣提出法案をご覧ください。 |
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「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が11月30日成立しました(公布日・施行日は12月2日)。 主だった改正は法人税関連、更正の請求期間等の延長です。要綱の全容をお知りにないたい場合は、財務省のホームページ)及び
衆議院のホームページ)を参照ください。
同法律で更正の請求期間が平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年となり、 また平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年となりました。よって私見ですが、税務調査の対象期間も5年となるものと思われます。 |
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東日本大震災おける相続税関連情報
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10月17日付で岩手県及び宮城県のうち、一部の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年12月15日とすることとされました。
詳細はこちらからご確認ください。 |
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8月5日付けで国税庁より「岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第23号)」が出されました。
これにより指定された地域の申告期限が9月30日となります。 詳細はこちらからご確認ください。 |
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7月1日 国税庁より23年分の「路線価図・評価倍率表」が公表されました。
なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町、長野県下水内郡栄村及び7月8日に追加指定された埼玉県加須市
の評価方法については、10月ないし11月に、別途、国税庁ホームページで公開される予定です。
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6月22日 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました(公布日・施行日は 平成23年6月30日)。 この改正では、年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決をうけ取扱いが変更になった保険年金について、更正期間(5年間)以前の分について還付するための「特別還付金の支給制度」が創設されています。
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6月3日 国税庁より東日本大震災による申告期限の延長に係る告示第15号が発表されました。
概要は、青森県及び茨城県の申告延長期限を7月29日とするというものです。
よって、両県で被災された方は、今後個別延長申請をおこなってください。 |
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法人税の申告にさいし、平成23年4月1日以降終了する事業年度から、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22 年法律第8号)により「適用額明細書」の添付が必要となります。
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5月9日 国税庁より東日本大震災に係る損失額計算システムが公開されました。
国税庁の掲載ページはこちらから 大震災により住宅や家財等が損害を受けた方は、所得税法の「雑損控除」か「災害減免法」に定める税金の軽減免除か有利な方を選択できます。
「参考資料(PDF |
義援金に関する税務上の取扱いについて掲載しました。
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4月28日 「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」が国税庁から公表されました。パンプレット等が掲載されています。
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4月27日 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案 」が成立し施行されました。
なお、詳細をお知りになりたい場合は、財務省及び総務省のホームページをご覧ください。 |
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23年度税制改正案は6月10日に修正がなされ、一部は「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を
図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として存置され、一部は新たに別途「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として制定されました。後者は6月22日に成立しました。個人と中小法人に関係する項目を抜粋掲載しました(まだ、成立はしていません)。
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保険年金の取扱いが変更になりました。詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁の掲載ページはこちら |
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保険年金の所得計算のシステムが掲載されています。
国税庁の掲載ページはこちら |