所得税・贈与税の確定申告、消費税・地方消費税の確定申告
23年分所得税・贈与税の確定申告・納税は
2月16日~3月15日。
但し、電子申告による場合は1月16日から。
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納付
4月2日まで。
堀内勤志税理士事務所
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
     吉祥寺モトハシビル306
Tel:0422-21-8179 / Fax:0422-21-8141
確定申告業務を受付けいています。
連絡は電子メール又はお電話でお願いいたします。
所得税の申告が必要な場合
  1. 給与所得の方
    • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
    • 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
    • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与・退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合
    • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合(この場合は上記の20万円の条件はありません)
    • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
    • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合
    • アルバイト等で複数の収入があり、年末調整が行われておらず納税となる場合
    • 給与を1か所から受けていて、年末調整で控除を受けた扶養控除等が変わる場合
  2. 公的年金等で下記の方の場合
    平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円超の場合
    ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、その他の所得金額が20万円超の場合は申告が必要です。
  3. 源泉徴収されていない退職所得がある場合
  4. 1~3以外の場合
    各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、課税される所得金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合
    言い換えれば、配当控除後の残額(税額)がない場合は、申告は不要となります。ただし、住民税の申告は必要です。
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります。
日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上住居がある方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場合が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税の納税義務があります。
なお、非永住者の方は課税所得の範囲が異なります。
贈与税の申告が必要な場合
  • 平成23年中に110万円を超える財産の贈与を受けた場合
  • 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)の適用を受ける場合
  • 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税制度(住宅資金非課税限度額 1,000万円)の適用を受ける場合
  • 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例(配偶者控除額2,000万円)の適用を受ける場合
個人事業者で消費税の申告が必要な場合
  • 平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合
  • 平成21年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成22年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合
還付申告が提出できる場合
確定申告の必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。  なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
  1. 総合課税の配当所得や原稿料などがある方で、収支計算で課税される所得金額に係る所得税が徴収された源泉所得税以下の場合
  2. 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
  3. 所得が公的年金等に係る雑所得のみで源泉所得税がある方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
    申告を提出される場合、公的年金以外の所得が20万円以下のものも申告が必要になります。
  4. 年の中途で退職した後就職せず年末調整を受けていない場合 やアルバイト等で複数の収入があり課税所得金額から算出される税額が源泉所得税を下回る場合
  5. 退職所得がある方で次のいずれかに該当する場合
    • 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
    • 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
  6. 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない場合
損失申告ができる場合
その年の翌年以後に純損失若しくは雑損失の繰越控除を受 げるため,又はその年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため若しくは 居住用財産の買換え等の場合若しくは特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため,確定申告ができます。
  1. 一般の純損失又は雑損失
  2. (1)白色申告の場合
    変動所得の損失額(事業から生じたものに限ります。)や被災事業用資産の損失額、雑損失の金額限りできます。
    (2)青色申告の場合
    純損失額の全額、雑損失の金額を繰り越すことができます。
  3. 居住用財産に係る通算後譲渡損失
  4. 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「居住用財産の譲渡損失」及 び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「特定居住用財産の譲渡損失」(「特定損失額」)の金額について、一定の要件の下で、損益の通算をしてもなお控除し きれない金額として一定の方法により計算した金額は、その損失が生じた年分について、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年間にわたり、繰り越すことができます。
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