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この通達は、国税職員向けに出されたものですが、参考条文等もあわせて掲載しております。関連資料「東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」
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課法2-3
課審5-5
査調4-3
平成23年4月18日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達による取扱いについては、個々の法人の実情に応じ、懇切かつ具体的に指導するよう万全を期することとされたい。
(用語の意義)
1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 災害 東日本大震災をいう。 具体的には、
  1. 東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11 日発生)及びその後において発生した余震並び に余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方(3月12日、6月2日)、静岡県東部(3月15日)、秋田県内陸北部(4月1日)、茨城県南部(4月16日)、長野県中部(6月30日)におい て発生した地震による災害
  2. 東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害
  3. その他1及び2に関連して生じた異常な現象による災害
(2) 被災資産 次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう。
イ 法人(連結法人を含む。以下同じ。)の有する棚卸資産及び固定資産(契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)
ロ 法人が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約により当該法人が修繕等を行うこととされているもの
(3) 事業年度等 次に掲げる期間をいう。
ロ 同法第15条の2((連結事業年度の意義))に規定する連結事業年度
(4) 確定申告書等 次に掲げる申告書をいう。
イ 法人税法第2条第31号((定義))に規定する確定申告書
ロ 同条第32号に規定する連結確定申告書
(災害損失特別勘定への繰入額の損金算入)
2 法人が、災害のあった日の属する事業年度等(以下「被災事業年度等」という。)において、被災資産の修繕等のために要する費用の見積額として次の(1)又は(2)に掲げる金額のうちいずれか多い金額の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)によりされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)以下の金額を災害損失特別勘定として経理したときは、その災害損失特別勘定として経理した金額は、当該被災事業年度等の所得の金額(連結所得の金額を含む。以下同じ。)の計算上、損金の額に算入する。
この場合、当該被災事業年度等の確定申告書等に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。
(1) 被災資産(法人税法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額
(2) 被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用(以下「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)
イ 被災資産の取壊し又は除去のために要する費用
ロ 被災資産の原状回復のために要する費用(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)
ハ 土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用
ニ 被災資産の損壊又は価値の減少を防止するために要する費用
(注)
1 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合には、上記(2)の「災害のあった日から1年を経過する日」は、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」と読み替えることができる。
2 上記(2)に掲げる金額により災害損失特別勘定に繰り入れる場合には、次のことに留意する。
(1) 法人税基本通達7-7-2((有姿除却))又は連結納税基本通達6-7-2((有姿除却))の適用を受けた資産については、上記イ及びハに掲げる費用に限り災害損失特別勘定の繰入れの対象とすることができる。
(2) 法人税法第33条第2項の規定により評価損を計上した資産については、上記ハ及びニに掲げる費用に限り災害損失特別勘定の繰入れの対象とすることができる。
3  法人税法第72条第1項((仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等))に規定する期間(その期間のうちに災害のあった日を含む場合に限る。以下「被災中間期間」という。)について同項の規定を適用した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、その被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れることができることに留意する。
同法第81条の20第1項((仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等))に規定する期間(その期間のうちに災害のあった日を含む場合に限る。被災中間期間と併せて、以下「被災中間期間等」という。)について同項の規定を適用した同法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出する場合にも、同様とする。
この場合、当該被災中間期間等の中間申告書又は連結中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。
4 この場合、当該被災中間期間等の中間申告書又は連結中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。
(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)
3 2((災害損失特別勘定への繰入額の損金算入))の(2)の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば次の金額によるなど合理的に見積もるものとする。
(1) 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額
(2) 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額
イ 再取得価額又は国土交通省建築統計年報の建築価額等を基礎として、その取得の時から被災事業年度等終了の日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額
ロ 被災事業年度等終了の日における価額
(注) 被災中間期間等において災害損失特別勘定に繰り入れる場合には、上記の「被災事業年度等終了の日」は「被災中間期間等終了の日」と読み替えることに留意する。
(災害損失特別勘定の益金算入)
4 次に掲げる事業年度等の区分に応じ、災害損失特別勘定の金額のうちそれぞれ次に掲げる金額を当該事業年度等の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。この場合、当該事業年度等の確定申告書等には、災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(別紙様式2)を添付するものとする。
(1) 災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度等(以下「1年経過事業年度等」という。) 当該1年経過事業年度等終了の日における災害損失特別勘定の金額
(2) 1年経過事業年度等前の各事業年度等
イ 当該各事業年度等が、被災中間期間等において災害損失特別勘定に繰り入れた場合の被災事業年度等であるとき 被災下半期において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等によりされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
ロ 当該各事業年度等が、半年決算であるなどにより被災事業年度等と1年経過事業年度等との間に事業年度等が存する場合における当該事業年度等であるとき 当該事業年度等において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等によりされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
(注) 2((災害損失特別勘定への繰入額の損金算入))の(注)1の適用を受けている場合であっても、1年経過事業年度等は「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」の属する事業年度等とはならないことに留意する。
(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)
5 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により1年経過事業年度等終了の日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額(次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額をいう。以下同じ。)を有している場合において、当該1年経過事業年度等終了の日までに災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書(別紙様式3)を所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に提出し、その確認を受けたときは、修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度等(以下「修繕完了事業年度等」という。)をもって4(1) ((災害損失特別勘定の益金算入))の1年経過事業年度等とすることができる。
(1) 被災事業年度等において災害損失特別勘定に繰り入れた金額
(2) 被災事業年度等終了の日の翌日から1年経過事業年度等終了の日までにおいて被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入する金額の合計額(保険金等により補填される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、以下「修繕済額」という。)
(注) 上記の取扱いの適用を受ける場合には、その取扱いの適用を受ける前の1年経過事業年度等までの各事業年度等において、修繕済額と災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(1年経過事業年度等終了の日の翌日から修繕完了事業年度等終了の日までに支出することが見込まれる修繕費用等の金額の合計額(保険金等により補填される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。)をいう。)を控除した金額との合計額に相当する災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入することとなる。
(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)
6 法人税法第58条第1項((青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し))の規定の適用に当たり、災害のあった日の属する事業年度(以下「被災事業年度」という。)において災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、当該被災事業年度の災害損失の額(法人税法施行令第116条第1項((災害による繰越損失金の範囲))に規定する損失の額をいう。以下同じ。)に含まれることに留意する。
(注) 被災事業年度が法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出する事業年度(以下「青色事業年度」という。)である場合には、この取扱いはないことに留意する。
(修繕費用等の支出がある場合の災害損失の額の計算)
7 法人税法第58条第1項の規定の適用に当たり、災害損失特別勘定に繰り入れた被災事業年度後の事業年度(当該事業年度が青色事業年度である場合を除く。)開始の日において災害損失特別勘定の金額がある場合には、当該事業年度において修繕費用等として損金の額に算入した金額(保険金等によりされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失の額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該事業年度開始の日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該事業年度における災害損失の額となることに留意する。
(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
8 2から7まで((災害損失特別勘定への繰入額の損金算入等))の取扱いは、災害により法人税法施行令第114条((固定資産に準ずる繰延資産))に規定する繰延資産につき、当該繰延資産に係る他の者の有する固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。
(損壊した賃借資産等に係る補修費)
9 法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいう。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、当該賃借資産が災害により被害を受けたため、当該法人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、これを認める。
法人が、修繕等の補修義務がない販売をした又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても、同様とする。
(注)
1 この取扱いにより修繕費として取り扱う費用は、災害損失特別勘定の繰入れの対象とはならないことに留意する。
2 当該法人が、その修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人等から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度等の益金の額に算入する。
3 法人が賃借している法人税法第64条の2第1項((リース取引に係る所得の金額の計算))に規定するリース資産が災害により被害を受けたため、契約に基づき支払うこととなる規定損害金(免除される金額及び被災事業年度等において支払った金額を除く。)については、被災事業年度等において、未払金として計上することができることに留意する。
(被災者用仮設住宅の設置費用)
10 法人が、災害により被災した役員又は従業員(以下「従業員等」という。)の住居として一時的に使用する建物(以下「仮設住宅」という。)の用に供する資材(以下「仮設住宅用資材」という。)の取得又は賃借をして仮設住宅を設置した場合において、当該仮設住宅の組立て、設置のために要した金額につきその居住の用に供した日の属する事業年度等において費用として経理したときには、これを認める。
法人が取得をした仮設住宅用資材について、これを反復して使用する場合には、通常の例により償却するものとするが、仮設住宅のためにのみ使用することとしている場合には、その見積使用期間を基礎として償却することを認める。この場合において、当該見積使用期間を基礎として償却を行うときは、その取得価額から当該見積使用期間に基づき算定した処分見込価額を控除した金額を基礎として償却額を計算するものとする。
(注) 法人が、仮設住宅の一部を自己の従業員等以外の被災者の居住の用に供した場合においても、同様とする。
(参考条文等)
(事業年度の意義)
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
   法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
 外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に規定する収益事業を開始した日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(みなし事業年度)
第十四条
次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
 第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第五号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第七号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
 第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
 第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
十一 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十二 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十三 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十五 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十七 連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八 連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
二十 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十一 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十二 清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十三 第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十四 第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十五 第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
 第四条の二に規定する他の内国法人が、前項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第八号又は第十一号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第六号に規定する加入日又は同項第七号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
  当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は前項第七号に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
 前項第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
 前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
  前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
  前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は第七号の規定は、適用しない。
(連結事業年度の意義)
第十五条の二
この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第四号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は同号に定める期間とする。
 連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第四条の三第十一項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人及び当該時価評価法人又は同条第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
 第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける法人(同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価評価法人等で加入月次決算日(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項第五号に規定する連結申請特例年度終了の日以前であるものを除く。)の最初連結事業年度は、前項第四号の規定にかかわらず、加入月次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。
(資産の評価損の損金不算入等)
第三十三条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
 第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第五項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第五項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
第五十八条
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五十七条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が当該災害損失欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた前七年内事業年度について第四項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理災害損失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
 第一項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
 内国法人(第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の第五十七条第八項第一号に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額(当該各事業年度において前項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
 内国法人(連結法人に限る。)が第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
 第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について第一項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
 第二項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十四条の二
内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
  当該所得の金額又は欠損金額
  当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
  当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第六項及び第九項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第四項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十一項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」とする。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)
第八十一条の二十
連結中間申告書を提出すべき連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、その提出する連結中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる
 当該連結所得の金額又は連結欠損金額
 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第八十一条の十三(連結特定同族会社の特別税率)及び第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款(課税標準の計算)(第八十一条の九第七項(連結欠損金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第八十一条の十四第二項及び第三項(連結事業年度における所得税額の控除)並びに第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第十項中「連結確定申告書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこれら」と、同条第十一項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」とする。
(固定資産に準ずる繰延資産)
施行令百十四条
法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
(有姿除却)
基本通達7-7-2
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(有姿除却)
連結納税通達6-7-2
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
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