東日本大震災税務情報
このページは、東日本大震災に関し、、から発表された資料に基づき当事務所でまとめたものです。
ご利用に際しては、各省庁の該当ホームページにリンクさせてありますので、そちらをご確認ください。同時に最新情報もご確認ください
最新更新日23年5月31日
消費税・印紙税・自動車諸税・固定資産税等
【目 次 】
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「震災特例法」といいます)
(平成23年4月27日成立、同日公布、施行)
東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう
(同法第2条(定義))。
具体的には、
東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11 日発生)及びその後において発生した余震並び
に余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方(3月12日、6月2日)、静岡県東部(3月15日)、秋田県内陸北部(4月1日)、茨城県南部(4月16日)、長野県中部(6月30日)におい
て発生した地震による災害
東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害
その他1及び2に関連して生じた異常な現象による災害
[参考]
地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第113号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第44号)が、4月27日より交付、施行されています。
震災特例法関係
【告 示】
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 (国税庁告示第11号)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第42条第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者(同条第2項の規定の適用を受けたものを除く。)については青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年国税庁告示第8号)に規定する別途国税庁告示で定める期日とし、同条第2項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては別途国税庁告示で定める日とする。(平成23年4月27日)
[参考告示等]
○地域指定による延長(国税庁告示第8号 平成23年3月15日告示)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法11条及び国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、上記5県の地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
○個別申請による延長(上記5県以外の方)〈平成23年3月14日国税庁公表資料〉
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出することもできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方は、所轄税務署でご相談ください。
㊟「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出時期は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内です。
震災特例法要綱抜粋
1 東日本大震災の被災者である事業者について、課税事業者選択届出書の提出等に係る適用関係の特例を定めることとする。(第42条関係)
2 東日本大震災に係る国税通則法の規定による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を要しないこととする。(第43条関係)
1.東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
①消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
②消費税の簡易課税制度の適用を受ける(やめる)届出
東日本大震災の被災者である事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます(震災特例法42)。
(1) 届出の手続きについて
東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」といいます。)は、この特例の適用を受けようとする上記の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出してください(震災特例法42)。
(注)届出書を提出する場合には、「参考事項」欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」 旨を記載してください。
(2) 被災事業者とは
被災事業者とは、次に該当する事業者をいいます。
① 指定地域内に納税地を有する事業者 (注)指定地域とは、平成23年3月15日付により申告等の期限を延長することとされている青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県をいいます。
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者(所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者)
③ その他の被災事業者
(注)その他の被災事業者とは、東日本大震災により被災された事業者のうち、指定地域以外の地域に納税地を有する事業者であって、個別に申告等の期限を延長されていない事業者をいいます(例えば、納税地は近畿地方であるが、指定地域内にある事務所が東日本大震災により被害を受けた場合など。)。
(3) 指定日とは
指定日とは、次の事業者ごとにそれぞれ掲げる日です。
① 指定地域内に納税地を有する事業者(②の個別に申告等の期限が延長された事業者を除きます。)
⇒申告等の期限の延長について別途国税庁告示で定める日
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者
⇒所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
③ その他の被災事業者
⇒、以外の事業者の指定日として、別途国税庁告示で定める日
(4) 被災日とは
被災日とは、事業者が東日本大震災により被災事業者となった日です。
(5) 対象となる課税期間
この特例の対象となる課税期間は、被災日を含む課税期間以後の課税期間です。
(6) その他
この特例による「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する前に、仮決算による中間申告書を提出している場合、その中間申告書の内容を遡って変更する必要はありません。
(例1) 簡易課税制度の適用をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑧)
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、平成23年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
※ 平成23年分のみ一般課税で申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42)。
(例2) 簡易課税制度の適用を受ける場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑥)
震災により、帳簿書類を消失したため、平成23年分について簡易課税制度を適用して申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成24年中の場合)
※ 平成23年分のみ簡易課税制度の適用を受け、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめる場合には、指定日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」と併せて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出してください。
(注1)簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者です(消法37①)。
(注2)東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、簡易課税制度を2 年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例3) 課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42③)
当初、設備投資等を行うために課税事業者を選択していたが、震災により設備投資等を行うことができなくなったため、平成23年分からの課税事業者の選択をやめる場合(指定日が平成23年中の場合)
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(相続があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
(注3) 平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合においては、(注2)の2年間継続適用の期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめ、又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)がありますが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者については、その制度の適用はありません(震災特例法42②)。
(例4) 課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例(震災特例法42①)
震災により、被害を受けた機械及び装置を買換えるため、平成23年分について課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
平成23年分のみ課税事業者を選択し、平成24年分について課税事業者の選択をやめる場合には、その選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税課税事業者選択届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(相続があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
(注3) 平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合においては、(注2)の2年間継続適用の期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめ、又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)がありますが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者については、その制度の適用はありません(震災特例法42)②。
2.申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例
国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、その消費税の中間申告書については提出を要しません(震災特例法43)。
なお、年3回、年11回の中間申告を行う必要のある事業者のその中間申告期限のみ同一の日となり、確定申告期限と同一の日とならない場合には、この特例は適用されません。この場合、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。これは仮決算による中間申告書を提出する場合であっても同様です。
(注1) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長の対象事業者は、国税庁告示により申告期限を延長することとされている指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)内に納税地を有する事業者及び、所轄税務署長から個別に申告期限等の延長について期日を指定された事業者です。
(注2) 消費税の中間申告が必要な事業者が、被災したことにより前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定消費税額をもとにした中間申告によらず、仮決算により中間申告を行うこともできます。
(注3) この度の震災により、家屋等の財産に被害を受けた事業者や、国税の納付が困難となった事業者の方につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度の適用を受けることができます。
1.東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
①消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
②消費税の簡易課税制度の適用を受ける(やめる)届出
東日本大震災の被災者である事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます(震災特例法42)。
(1) 届出の手続きについて
東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」といいます。)は、この特例の適用を受けようとする上記の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出してください(震災特例法42)。
(注)届出書を提出する場合には、「参考事項」欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」 旨を記載してください。
(2) 被災事業者とは
被災事業者とは、次に該当する事業者をいいます。
① 指定地域内に納税地を有する事業者 (注)指定地域とは、平成23年3月15日付により申告等の期限を延長することとされている青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県をいいます。
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者(所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者)
③ その他の被災事業者
(注)その他の被災事業者とは、東日本大震災により被災された事業者のうち、指定地域以外の地域に納税地を有する事業者であって、個別に申告等の期限を延長されていない事業者をいいます(例えば、納税地は近畿地方であるが、指定地域内にある事務所が東日本大震災により被害を受けた場合など。)。
(3) 指定日とは
指定日とは、次の事業者ごとにそれぞれ掲げる日です。
① 指定地域内に納税地を有する事業者(②の個別に申告等の期限が延長された事業者を除きます。)
⇒申告等の期限の延長について別途国税庁告示で定める日
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者
⇒所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
③ その他の被災事業者
⇒、以外の事業者の指定日として、別途国税庁告示で定める日
(4) 被災日とは
被災日とは、事業者が東日本大震災により被災事業者となった日です。
(5) 対象となる課税期間
この特例の対象となる課税期間は、被災日を含む課税期間以後の課税期間です。
(6) その他
この特例による「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する前に、仮決算による中間申告書を提出している場合、その中間申告書の内容を遡って変更する必要はありません。
(例1) 簡易課税制度の適用をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑧)
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、平成24年3月期について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の3月末決算法人で、指定日が平成24年3月末までに到来する場合)
※ 平成24年3月期のみ一般課税で申告を行い、平成25年3月期について簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成24年3月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例2) 簡易課税制度の適用を受ける場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑥)
震災により、帳簿書類を消失したため、平成23年9月期について簡易課税制度を適用して申告を行い、平成24年9月期について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の9月末決算法人で、指定日が平成23年12月末までに到来する場合)
※ 平成23年9月期のみ簡易課税制度の適用を受け、平成24年9月期について簡易課税制度の適用をやめる場合には、指定日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」と併せて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出してください。
(注1) 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者です(消法37①)
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例3) 課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例(震災特例法42①)
震災により、被害を受けた機械及び装置を買換えるため、平成24年3月期について課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の3月末決算法人で、指定日が平成24年3月末までに到来する場合)
※ 平成24年3月期のみ課税事業者を選択し、平成25年3月期について課税事業者の選択をやめる場合には、その選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成24年3月31日まで)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税課税事業者選択届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(合併・分割等があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
2. 平成22年度税制改正の適用を受ける法人に係る消費税法の特例について
平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった法人が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめること又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)が平成22年度の税制改正により設けられましたが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人については、その制度の適用はありません(震災特例法42②)。
また、平成22年4月1日以後に設立した新設法人が、基準期間がない各課税期間中に上記と同様に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、その新設法人の納税義務が免除されない制度(消法12の2②)も同改正により設けられましたが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人については、その制度の適用はありません。ただし、国税通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人は届出が必要となります(震災特例法42④。次の事例をご覧ください。)。
(注1) 新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上の法人をいいます(消法12の2)。
(注2) 新設法人に係る3年間は簡易課税制度を選択することができない制度(消法37②二)についても、適用されないこととされています(震災特例法42⑤)。
平成22年4月1日に設立した法人(資本金1千万円以上で事業年度が1年の3月末決算法人)で、国税通則法第11条の規定の適用を受けない法人が、平成25年3月期について免税事業者となる場合(平成24年3月期に調整対象固定資産を購入。指定日が平成23年12月末までに到来する場合)
※ 国税通則法第11条の規定の適用を受け、申告期限等が延長されている法人以外の新設法人が、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受ける場合には、基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日のいずれか遅い日までに「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」を所轄税務署長に提出してください(震災特例法42④)。
3. 申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例
国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、その消費税の中間申告書については提出を要しません(震災特例法43)。 なお、年3回、年11回の中間申告を行う必要のある事業者のその中間申告期限のみ同一の日となり、確定申告期限と同一の日とならない場合には、この特例は適用されません。この場合、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。これは仮決算による中間申告書を提出する場合であっても同様です。
(注1) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長の対象法人は、国税庁告示により申告期限を延長することとされている指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)内に納税地を有する法人及び、所轄税務署長から個別に申告の期限の延長について期日を指定された法人です。
(注2) 消費税の中間申告が必要な法人が、被災したことにより前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定消費税額をもとにした中間申告によらず、仮決算により中間申告を行うこともできます。
(注3) この度の震災により、家屋等の財産に被害を受けた事業者や、国税の納付が困難となった事業者の方につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度の適用を受けることができます。
(関係通達)
災害に関する消費税の取扱FAQ (国税庁ホームページより抜粋)
Q1 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失したのですが、消費税の仕入税額控除は認められますか。
A お尋ねの場合は、災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認められます(消法30ただし書き)。
Q2 従業員や取引先に対して金銭により支出する災害見舞金は、消費税法上どのように取り扱われますか。
A 金銭により支出する災害見舞金は、消費税の課税対象ではないため、不課税取引となります。したがって、お尋ねの災害見舞金は、支出した事業者における課税仕入れにも、受取った事業者における課税売上げにもなりません(消基通5-1-2)。
Q3 自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、消費税法上どのように取り扱われますか。
A お尋ねの自社製品等は、被災者等に対して無償で提供されるものですので、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当せず不課税取引となります。
なお、課税売上割合が95%未満で仕入税額控除を個別対応方式により行う場合、自社製品等の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様に応じ、次のとおりとなります。
①自社製造商品の提供
自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。
②購入した商品等の提供
イ 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。
ロ 被災者に必要とされる物品を提供するために購入したイ以外の物品(課税資産)の購入費用は、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します(消基通11-2-17)。
(注) 自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、宿泊費等)に係る課税仕入れは課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します。
Q4 被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合、消費税法上はどのように取り扱われますか。
A 消費税の課税取引に係る売掛金等の債権の額の全部又は一部の減額により、売上げに係る対価の返還等を行った場合は、その返還等をした対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされています(消法38)。
したがって、法人が被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権(課税取引に係る債権に限ります。)の全部又は一部を免除した場合で、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用とされるものについては、当該費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。
(注) 金銭の貸付けは不課税取引ですので、その貸付金の全部又は一部の返済を免除した場合は消費税の課税関係は生じません。
(地方消費税)
[消費税における措置がなされれば自動影響するもの]
1. 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
2. 消費税の中間申告書の提出に係る特例