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堀内勤志税理士事務所
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東日本大震災税務情報
このページは、東日本大震災に関し財務省総務省国税庁から発表された資料に基づき当事務所でまとめたものです。 ご利用に際しては、各省庁の該当ホームページにリンクさせてありますので、そちらをご確認ください。同時に最新情報もご確認ください
最新更新日23年5月31日
消費税・印紙税・自動車諸税・固定資産税等
目 次





○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます)
(平成23年4月27日成立、同日公布、施行)
東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう
(同法第2条(定義))。 具体的には、
  1. 東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11 日発生)及びその後において発生した余震並び に余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方(3月12日、6月2日)、静岡県東部(3月15日)、秋田県内陸北部(4月1日)、茨城県南部(4月16日)、長野県中部(6月30日)におい て発生した地震による災害
  2. 東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害
  3. その他1及び2に関連して生じた異常な現象による災害
[参考]  地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第113号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第44号)が、4月27日より交付、施行されています。
震災特例法関係
消費税
【告 示】
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第11号)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第42条第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者(同条第2項の規定の適用を受けたものを除く。)については青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年国税庁告示第8号)に規定する別途国税庁告示で定める期日とし、同条第2項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては別途国税庁告示で定める日とする。(平成23年4月27日)
[参考告示等]
申告期限等の延長
○地域指定による延長(国税庁告示第8号 平成23年3月15日告示)
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法11条及び国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、上記5県の地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
○個別申請による延長(上記5県以外の方)〈平成23年3月14日国税庁公表資料〉
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出することもできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
  1. 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
  2. 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
  3. 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
  4. 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
  5. 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方は、所轄税務署でご相談ください。
  ㊟「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出時期は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内です。
震災特例法要綱抜粋
1 東日本大震災の被災者である事業者について、課税事業者選択届出書の提出等に係る適用関係の特例を定めることとする。(第42条関係)
2 東日本大震災に係る国税通則法の規定による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を要しないこととする。(第43条関係)
震災特例法での取扱い
個人事業者]
1.東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
 ①消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出  
 ②消費税の簡易課税制度の適用を受ける(やめる)届出
 東日本大震災の被災者である事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます(震災特例法42)。
(1) 届出の手続きについて
東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」といいます。)は、この特例の適用を受けようとする上記の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出してください(震災特例法42)。
(注)届出書を提出する場合には、「参考事項」欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」旨を記載してください。
(2) 被災事業者とは
被災事業者とは、次に該当する事業者をいいます。
 
① 指定地域内に納税地を有する事業者 (注)指定地域とは、平成23年3月15日付国税庁告示第8号により申告等の期限を延長することとされている青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県をいいます。
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者(所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者)
③ その他の被災事業者
(注)その他の被災事業者とは、東日本大震災により被災された事業者のうち、指定地域以外の地域に納税地を有する事業者であって、個別に申告等の期限を延長されていない事業者をいいます(例えば、納税地は近畿地方であるが、指定地域内にある事務所が東日本大震災により被害を受けた場合など。)。
(3) 指定日とは
指定日とは、次の事業者ごとにそれぞれ掲げる日です。
① 指定地域内に納税地を有する事業者(②の個別に申告等の期限が延長された事業者を除きます。)
  ⇒申告等の期限の延長について別途国税庁告示で定める日
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者
  ⇒所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
③ その他の被災事業者
  ⇒、以外の事業者の指定日として、別途国税庁告示で定める日
(4) 被災日とは
被災日とは、事業者が東日本大震災により被災事業者となった日です。
(5) 対象となる課税期間
この特例の対象となる課税期間は、被災日を含む課税期間以後の課税期間です。
(6) その他
この特例による「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する前に、仮決算による中間申告書を提出している場合、その中間申告書の内容を遡って変更する必要はありません。
(例1) 簡易課税制度の適用をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑧)
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、平成23年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
※ 平成23年分のみ一般課税で申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42)。
(例2) 簡易課税制度の適用を受ける場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑥)
震災により、帳簿書類を消失したため、平成23年分について簡易課税制度を適用して申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成24年中の場合)
※ 平成23年分のみ簡易課税制度の適用を受け、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめる場合には、指定日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」と併せて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出してください。
(注1)簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者です(消法37①)。
(注2)東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、簡易課税制度を2 年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例3) 課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42③)
当初、設備投資等を行うために課税事業者を選択していたが、震災により設備投資等を行うことができなくなったため、平成23年分からの課税事業者の選択をやめる場合(指定日が平成23年中の場合)
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(相続があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
(注3) 平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合においては、(注2)の2年間継続適用の期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめ、又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)がありますが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者については、その制度の適用はありません(震災特例法42②)。
(例4) 課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例(震災特例法42①)
震災により、被害を受けた機械及び装置を買換えるため、平成23年分について課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
平成23年分のみ課税事業者を選択し、平成24年分について課税事業者の選択をやめる場合には、その選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税課税事業者選択届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(相続があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
(注3) 平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合においては、(注2)の2年間継続適用の期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめ、又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)がありますが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者については、その制度の適用はありません(震災特例法42)②。
2.申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例
国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、その消費税の中間申告書については提出を要しません(震災特例法43)。  なお、年3回、年11回の中間申告を行う必要のある事業者のその中間申告期限のみ同一の日となり、確定申告期限と同一の日とならない場合には、この特例は適用されません。この場合、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。これは仮決算による中間申告書を提出する場合であっても同様です。
(注1) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長の対象事業者は、国税庁告示により申告期限を延長することとされている指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)内に納税地を有する事業者及び、所轄税務署長から個別に申告期限等の延長について期日を指定された事業者です。
(注2) 消費税の中間申告が必要な事業者が、被災したことにより前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定消費税額をもとにした中間申告によらず、仮決算により中間申告を行うこともできます。
(注3) この度の震災により、家屋等の財産に被害を受けた事業者や、国税の納付が困難となった事業者の方につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度の適用を受けることができます。
法人]
1.東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
東日本大震災により被災された事業者が次の届出をする場合の特例
 ①消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出  
 ②消費税の簡易課税制度の適用を受ける(やめる)届出
 東日本大震災の被災者である事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます(震災特例法42)。
(1) 届出の手続きについて
東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」といいます。)は、この特例の適用を受けようとする上記の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出してください(震災特例法42)。
(注)届出書を提出する場合には、「参考事項」欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」旨を記載してください。
(2) 被災事業者とは
被災事業者とは、次に該当する事業者をいいます。
 
① 指定地域内に納税地を有する事業者 (注)指定地域とは、平成23年3月15日付国税庁告示第8号により申告等の期限を延長することとされている青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県をいいます。
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者(所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者)
③ その他の被災事業者
(注)その他の被災事業者とは、東日本大震災により被災された事業者のうち、指定地域以外の地域に納税地を有する事業者であって、個別に申告等の期限を延長されていない事業者をいいます(例えば、納税地は近畿地方であるが、指定地域内にある事務所が東日本大震災により被害を受けた場合など。)。
(3) 指定日とは
指定日とは、次の事業者ごとにそれぞれ掲げる日です。
① 指定地域内に納税地を有する事業者(②の個別に申告等の期限が延長された事業者を除きます。)
  ⇒申告等の期限の延長について別途国税庁告示で定める日
② 税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者
  ⇒所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
③ その他の被災事業者
  ⇒、以外の事業者の指定日として、別途国税庁告示で定める日(告示11号)
(4) 被災日とは
被災日とは、事業者が東日本大震災により被災事業者となった日です。
(5) 対象となる課税期間
この特例の対象となる課税期間は、被災日を含む課税期間以後の課税期間です。
(6) その他
この特例による「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する前に、仮決算による中間申告書を提出している場合、その中間申告書の内容を遡って変更する必要はありません。
(例1) 簡易課税制度の適用をやめる場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑧)
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、平成24年3月期について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の3月末決算法人で、指定日が平成24年3月末までに到来する場合)
※ 平成24年3月期のみ一般課税で申告を行い、平成25年3月期について簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成24年3月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例2) 簡易課税制度の適用を受ける場合の具体的な適用事例(震災特例法42⑥)
震災により、帳簿書類を消失したため、平成23年9月期について簡易課税制度を適用して申告を行い、平成24年9月期について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の9月末決算法人で、指定日が平成23年12月末までに到来する場合)
※ 平成23年9月期のみ簡易課税制度の適用を受け、平成24年9月期について簡易課税制度の適用をやめる場合には、指定日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」と併せて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出してください。
(注1) 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者です(消法37①)
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人は、簡易課税制度を2年間継続して適用した後でなくても、その適用をやめることができます(震災特例法42⑦)。
(例3) 課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例(震災特例法42①)
震災により、被害を受けた機械及び装置を買換えるため、平成24年3月期について課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合(事業年度が1年の3月末決算法人で、指定日が平成24年3月末までに到来する場合)
※ 平成24年3月期のみ課税事業者を選択し、平成25年3月期について課税事業者の選択をやめる場合には、その選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成24年3月31日まで)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税課税事業者選択届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
(注1) 納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者です(合併・分割等があった場合には、納税義務が免除されない場合があります。)(消法9①)。
(注2) 東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける事業者は、課税事業者となった日から2年間継続して適用した後でなくても、その課税事業者の選択をやめることができます(震災特例法42②)。
2. 平成22年度税制改正の適用を受ける法人に係る消費税法の特例について
平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった法人が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜き)以上のもの)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、課税事業者の選択をやめること又は簡易課税制度を選択することができない制度(消法9⑦、37②)が平成22年度の税制改正により設けられましたが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人については、その制度の適用はありません(震災特例法42②)。
 また、平成22年4月1日以後に設立した新設法人が、基準期間がない各課税期間中に上記と同様に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、その新設法人の納税義務が免除されない制度(消法12の2②)も同改正により設けられましたが、東日本大震災に係る消費税法の特例の適用を受ける法人については、その制度の適用はありません。ただし、国税通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人は届出が必要となります(震災特例法42④。次の事例をご覧ください。)。
(注1) 新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上の法人をいいます(消法12の2)。
(注2) 新設法人に係る3年間は簡易課税制度を選択することができない制度(消法37②二)についても、適用されないこととされています(震災特例法42⑤)。
平成22年4月1日に設立した法人(資本金1千万円以上で事業年度が1年の3月末決算法人)で、国税通則法第11条の規定の適用を受けない法人が、平成25年3月期について免税事業者となる場合(平成24年3月期に調整対象固定資産を購入。指定日が平成23年12月末までに到来する場合)
※ 国税通則法第11条の規定の適用を受け、申告期限等が延長されている法人以外の新設法人が、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受ける場合には、基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日のいずれか遅い日までに「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」を所轄税務署長に提出してください(震災特例法42④)。
3. 申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例
国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、その消費税の中間申告書については提出を要しません(震災特例法43)。  なお、年3回、年11回の中間申告を行う必要のある事業者のその中間申告期限のみ同一の日となり、確定申告期限と同一の日とならない場合には、この特例は適用されません。この場合、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。これは仮決算による中間申告書を提出する場合であっても同様です。
(注1) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長の対象法人は、国税庁告示により申告期限を延長することとされている指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)内に納税地を有する法人及び、所轄税務署長から個別に申告の期限の延長について期日を指定された法人です。
(注2) 消費税の中間申告が必要な法人が、被災したことにより前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定消費税額をもとにした中間申告によらず、仮決算により中間申告を行うこともできます。
(注3) この度の震災により、家屋等の財産に被害を受けた事業者や、国税の納付が困難となった事業者の方につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度の適用を受けることができます。
(関係通達)
災害に関する消費税の取扱FAQ(国税庁ホームページより抜粋)
Q1 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失したのですが、消費税の仕入税額控除は認められますか。
A  お尋ねの場合は、災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認められます(消法30ただし書き)。
Q2 従業員や取引先に対して金銭により支出する災害見舞金は、消費税法上どのように取り扱われますか。
A  金銭により支出する災害見舞金は、消費税の課税対象ではないため、不課税取引となります。したがって、お尋ねの災害見舞金は、支出した事業者における課税仕入れにも、受取った事業者における課税売上げにもなりません(消基通5-1-2)。
Q3 自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、消費税法上どのように取り扱われますか。
A  お尋ねの自社製品等は、被災者等に対して無償で提供されるものですので、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当せず不課税取引となります。
 なお、課税売上割合が95%未満で仕入税額控除を個別対応方式により行う場合、自社製品等の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様に応じ、次のとおりとなります。
 ①自社製造商品の提供
  自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。
 ②購入した商品等の提供
   イ 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。
   ロ 被災者に必要とされる物品を提供するために購入したイ以外の物品(課税資産)の購入費用は、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します(消基通11-2-17)。
(注) 自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、宿泊費等)に係る課税仕入れは課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します。
Q4 被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合、消費税法上はどのように取り扱われますか。
A  消費税の課税取引に係る売掛金等の債権の額の全部又は一部の減額により、売上げに係る対価の返還等を行った場合は、その返還等をした対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされています(消法38)。
 したがって、法人が被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権(課税取引に係る債権に限ります。)の全部又は一部を免除した場合で、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用とされるものについては、当該費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。
(注) 金銭の貸付けは不課税取引ですので、その貸付金の全部又は一部の返済を免除した場合は消費税の課税関係は生じません。
(地方消費税)
[消費税における措置がなされれば自動影響するもの]
1. 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
2. 消費税の中間申告書の提出に係る特例
 印紙税
震災特例法要綱抜粋
1. 特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税
地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の特別貸付け(災害特別貸付)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成23 年3月11 日から平成33 年3月31 日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第47 条関係)
2. 被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税
東日本大震災の被災者が、次のいずれかに該当する場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書(建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成23 年3月11 日から平成33 年3月31 日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第48 条関係)
  1. 東日本大震災により滅失・損壊した建物(以下「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
  2. 東日本大震災により損壊した建物(以下「損壊建物」という。)を譲渡する場合
  3. 滅失等建物に代わるもの(以下「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
  4. 代替建物を取得する場合
  5. 代替建物を新築する場合
  6. 損壊建物を修繕する場合
取扱い
1-1 非課税措置の対象となる消費貸借に関する契約書の範囲
非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、東日本大震災により被害を受けた方を対象として、個人の住宅資金、企業の設備資金や運転資金などに充てるために、地方公共団体又は政府系金融機関等が行う災害特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものです。
(注)銀行等で災害特別貸付けを取り扱っている場合もありますので、銀行等の窓口でご確認ください。
2-1 非課税措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書等の範囲
非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものです(次の1から3の要件を満たす必要があります)。
1. 「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」であること 「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
 また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
2. 東日本大震災の「被災者」が作成する契約書であること
(1) 非課税措置の対象となる文書の作成者が、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長から証明(り災証明等)を受けた者であること。
(注) 1 「被災者」には、被災者がお亡くなりになられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。

2 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長が発行した「り災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければなりません。
(2) 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税されます。
3. 次のからのいずれかの場合に作成する契約書であること
 ① 東日本大震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
 ② 東日本大震災により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
 ③ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
 ④ 代替建物を取得する場合
 ⑤ 代替建物を新築する場合
 ⑥ 損壊建物を修繕する場合
(注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。
 既に印紙税を納付してしまった場合には
上記の特例を受けることができる契約書について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
 過誤納確認を受ける場合は、契約書の作成者(被災者)が、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、作成者(被災者)の住所地の所轄税務署に提出していただくことになりますが、この際には過誤納となった契約書(原本)を提示してください。
 なお、上記の特例を受けることができる契約書のうち、金銭借用証書などのように借入者のみが署名して金融機関に提出する形式(差入方式)で作成されるものについては、原本が金融機関で保管されておりますので、借入先の金融機関と相談してください(借入先の金融機関等が、借入者の委任を受けて、過誤納確認申請の手続を行っても差し支えありません。
災害に関する主な取扱い)
1 災害義援金の受取書 新聞社、放送局等が、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、災害義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、課税しないことに取り扱われます。
 なお、金融機関が災害義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で次のいずれにも該当するものについても同様に取り扱われます。
 ① 振込手数料が無料であること
 ② 振込先が広く一般に災害義援金を募っている団体等であること
 ③ 災害義援金の振込金受取書であることがその文書上明らかにされていること
(印基通別表第1第17号文書33)
参考通達)
 自動車諸税
[国税]
3-1 自動車重量税
大震災特例法要綱抜粋
1 東日本大震災を原因として滅失等した自動車(以下「被災自動車」という。)について、平成25 年3月31 日までの間、当該被災自動車の所有者に車検残存期間に応じた自動車重量税に相当する金額を還付する措置を講ずることとする。(第45 条関係)
2 被災自動車の使用者が、平成23 年3月11 日から平成26 年4月30 日までの間に検査自動車を取得し自動車検査証の交付等(平成23 年3月11 日以降最初に受けるものに限る。)を受ける場合には、自動車重量税を免除することとする。(第46 条関係)
取扱い等
 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付(被災自動車の所有者の方)
自動車検査証の有効期間内に震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、運輸支局(自動車検査登録事務所)又は軽自動車検査協会事務所(以下「運輸支局又は軽自動車検査協会」といいます。)において自動車の永久抹消登録又は滅失・解体の届出(以下「永久抹消登録等」といいます。)の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができます。 被災自動車とは、例えば以下のような理由により、永久抹消登録等の手続を行った自動車をいいます。
① 海水に浸り使用できなくなった
② 車庫の倒壊などにより車体が破損してしまい使用できなくなった
③ 自動車が津波で流されてしまい行方が分からなくなった
還付申請書の提出先
被災自動車の所有者の方は、自動車重量税の還付申請書を平成25年3月31日までの間に、運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に提出してください。
 なお、還付申請書の提出に当たっては、自動車の永久抹消登録等の手続が必要となりますので、手続がお済みでない場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会において、永久抹消登録等の手続と還付申請書の提出をあわせて行ってください。
 還付を受けられる金額 納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間(平成23年3月11日から自動車検査証の有効期間満了日までの月数)に応じ、以下により計算した金額が還付されます。
還付金額 = 納付した自動車重量税額 ÷ 車検証の有効期間 × 車検残存期間
※ 車検残存期間が1か月以上あるもの(有効期間満了日が平成23年4月10日以降のもの)が還付対象です。
 車検残存期間の計算において、1か月未満の日数は切捨てとなります(例:1か月と15日 ⇒ 1か月)。
 被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税(被災自動車の使用者の方)
被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に、買換車両(中古自動車を含みます。)を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
  なお、この免税措置は被災自動車の使用者であった方に係る被災自動車の数が適用限度となります。
○ 免税届出書の提出先
被災自動車の使用者であった方は、買換車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に、自動車検査証の交付等を受ける際に必要な書類とあわせて、自動車重量税に係る免税届出書を添付して提出してください。
既に自動車重量税を納付してしまった場合には
この免税措置の適用を受けることができる買換車両について、既に自動車重量税を納付してしまった場合には、その納付された自動車重量税の還付を受けることができます。
 還付を受ける場合には、自動車検査証の交付等を受けた運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に「自動車重量税過誤納証明書交付請求書」及び当該買換車両の「自動車検査証」を提出し「自動車重量税過誤納証明書」の交付を受け、その証明書を住所地の所轄税務署に提出してください。
自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容や自動車の永久抹消登録等の手続について、ご不明な点や更に詳しいことは以下にお問い合わせください。
【自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容】・・・最寄りの税務署へ(住所地の所轄税務署以外でも、ご相談できます。)
【自動車の永久抹消登録等の手続】 ・・・最寄りの運輸支局又は軽自動車検査協会へ
災害に関する主な取扱い)
○ 被災自動車に係る自動車重量税の還付
自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が、自動車の使用者のために自動車検査証(車検証)の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、自動車重量税を納付して車検証の交付等又は車両番号の指定を受けた後、被災により走行の用に供されることなく使用が廃止されたものについては、納付した自動車重量税の還付を受けることができます。
 なお、既に走行の用に供していた自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)等に基づき適正に解体された場合には、還付される制度があります。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条、租税特別措置法第90条の13)
※ 震災により被害を受けた自動車に係る抹消登録手続、国税・地方税の取扱い、保険の手続など、自動車に係る手続全般をまとめたパンフレットが財務省のホームページに掲載されていますので下の項目をクリックして参考にしてください。
(参考通達)
[地方税]
3-2 自動車取得税
1.大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)の取得の非課税
大震災で滅失・損壊した自動車の代替自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合については、自動車取得税が非課税となります。また、平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税が非課税となります。
 非課税の特例措置を受けるためには、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県(自動車取得税・自動車税)や市町村(軽自動車税)にその自動車の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県・市町村にお問い合わせしてください。
 平成23年3月11日から現在までの間に、既に代替自動車を取得された方は、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県に申請することにより、納付した自動車取得税の還付を受けることができます。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県に問い合わせしてください。
3-3 自動車税・軽自動車税
1.被災代替自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税
「海水に浸り使えなくなった」「車庫がつぶれて車体が壊れた」「津波で流されてどこに行ったか分からない」など、大震災で滅失・損壊した自動車には、自動車税・軽自動車税を非課税とする。
詳細は、総務省の「東日本大震災に係る地方税の取扱い等について」に掲載されています。参照ください。
[地方税]
 固定資産税・都市計画税等(総務省のホームページより)
1 固定資産税・都市計画税の減免制度
  1. 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋については、平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課されません。なお、特段の手続きは不要です。
  2. 具体的にどの区域が指定されているかについては、住まいの市町村で確認してください。
2 被災した住宅の敷地についての特例措置
  1. 大震災で滅失・損壊した住宅の敷地について、引き続き、住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
  2. 必要な手続きについては、敷地が所在する市町村に問合せしてください。
3 被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例措置
  1. 大震災で滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地について、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の軽減を受けることができます。
  2. 軽減措置を受けるためには、代替家屋や代替土地が所在する都道府県(不動産取得税)や市町村(固定資産税・都市計画税)にその家屋や土地の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替家屋や代替土地が所在する都道府県・市町村にお問い合わせしてください。
4 被災した償却資産に代わるものを取得した場合に特例措置
  1. 大震災で滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産について、固定資産税の軽減を受けることができます。
  2. 軽減措置を受けるためには、代替償却資産が所在する市町村(災害救助法の適用市町村に限ります。)にその償却資産の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替償却資産が所在する市町村にお問い合わせしてください。