税務顧問,法人税・所得税・消費税・相続税の申告、記帳代行,決算書類作成,税務(税金)相談,経営診断・・・etc
堀内勤志税理士事務所
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
       吉祥寺モトハシビル306
Tel:0422-21-8179 / Fax:0422-21-8141
このページは、東日本大震災に関し財務省国税庁総務省から発表された資料に基づき当事務所でまとめたものです。 ご利用に際しては、更新されている場合がございますので、各省庁のホームページでご確認ください。
東日本大震災関連の税務情報
【 目 次 】
※ 大震災特例法に基づく法令解釈通達を含めた取扱いについては、こちらから
※ 平成23年12月14日、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。この法律の下、追加措置がとられました。詳細は国税庁のこちらのページよりご確認ください。
Ⅰ 申告期限等の延長
宮城県の石巻市、東松島市及び女川町について、申告期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについて平成24年2月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を4月2日とされました (国税庁告示第4号)。
平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域 (国税庁告示第27号)
岩手県及び宮城県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年12月15日とされました。
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
詳細はこちらから確認してください。
なお、先の期日までに困難な方は個別に申請して、延長措置をうけることができます。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(国税庁告示23号)
8月5日付けで申告期限が延長されていた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の一部地域における申告期限が9月30日と指定されました。 該当地域はこちらから確認してください。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定について
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、青森県及び茨城県に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成23年7月28日までの間に到来するものについて、平成23年7月29日とする。 (国税庁告示第15号 平成23年6月3日)
よって、被災によりこの期日までに申告できない方は、個別延長申請による延長を受けることになりますので、注意してください。

地域指定による延長
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法11条及び国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、上記5県の地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。 (国税庁告示第8号 平成23年3月15日告示)
※ この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります(手続きは不要です)。
個別の申請による延長(上記5県以外)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出することもできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
 なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方は、所轄税務署でご相談ください。
㊟ 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出時期は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内です。
Ⅱ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(平成23年4月27日成立、同日交付、施行。平成23年12月7日改正、12月14日公布・施行。)
東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう(同法第2条(定義))。
具体的に、次の災害が該当する。
① 平成23 年3月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその後において発生した余震並びに余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方の長野県北部地震(3月12日、6月2 日)、静岡県東部地震(3月15日)、秋田県内陸北部地震(4月1日)、茨城県南部地震4月16日)、長野県中部地震(6月30日)による災害
② 東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害
③ その他①及び②に関連して生じた異常な現象による災害
要綱(法人税関係)
1法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する各事業年 度又は平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額(欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額をいう。)がある場合には、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前2年以内に開始した事業年度の法人税額のうちその繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額の還付を受けることができる措置を講ずることとする。(第15条、第23条関係)。
なお、偽りその他不正の行為により、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けた場合の罰則について必要な規定を設けることとする。(第33条関係)
2法人の平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものがある場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告において、当該中間期間において課される所得税額で当該中間期間の法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)を還付する措置を講ずることとする。(第16条、第24条関係)
3東日本大震災に係る国税通則法の規定による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を要しないこととする。(第17条、第25条関係)
4事業者が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、東日本大震災により滅失若しくは損壊をした建物、構築物若しくは機械装置若しくは一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具の代替資産の取得等をしてその事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域(東日本大震災により滅失をした建物等の敷地等の区域をいう。以下同じ。)内においてその事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産の取得価額にその取得等の時期に応じた次の償却割合を乗じた金額の特別償却ができることとする。(第11条、第18条、第26条関係)
(1) 建物又は構築物
① 平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得等をしたもの 100分の15(中小企業者等にあっては、100分の18)
② 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたもの 100分の10(中小企業者等にあっては、100分の12)
(2) 機械装置又は一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具
① 平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得等をしたもの 100分の30(中小企業者等にあっては、100分の36)
② 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたもの 100分の20(中小企業者等にあっては、100分の24)
5事業者が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)内に、次の買換えを行った場合には、その買換えに係る対象期間内に資産の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において取得をし、かつ、その取得の日から1年以内にその事業の用に供する資産について、その譲渡をした資産に係る譲渡利益金額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳ができることとする。(第12条、第19条~第21条、第27条~第29条関係)
(1) 被災区域である土地等又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものから、国内にある土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
(2) 被災区域である土地以外の土地の区域内にある土地等、建物又は構築物から、被 災区域である土地等又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
6収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例について、東日本大震災のため、代替資産又は買換資産をその取得すべき期間内に取得することが困難となった場合には、一定の要件の下に、その期間を2年以内の範囲で延長することができることとする。 (第22条、第30条関係)
納税の緩和制度
1. 納税の猶予
震災により、財産に被害を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度を受けることができます。
財産に損失を受けた日に納期限が到来していない前の国税の猶予(国税通則法第46条第1項)
対象国税
災害のやんだ日以前に納税義務が成立しており、災害により財産に損失を受けた日以降1年以内に納期限が到来する国税
※ 例えば、納税義務の成立は申告所得税であれば暦年終了の時(12月31日)、法人税であれば事業年度終了の時となり、その後納期限までに災害を受けた場合が対象となります。
要件
1 災害により財産に相当な損失を受けたこと(保険金等により補てんされる金額は損失額から控除)
※ 相当な損失とは被害額が全資産額のおおむね20%以上である場合をいいます。
2 災害のやんだ日から2月以内に申請があること
納税の猶予の期間
「納税の猶予申請書」を税務署へ提出
国税通則法第11条により納期限が延長されている場合は、延長後の納期限から1年以内
  • 被害額が全資産の額の50%を超える場合・・・原則1年
  • 被害額が全資産の額の20~50%である場合・・・原則8月
※ 予定納税に係る所得税並びに中間申告の法人税及び消費税は、最長で確定申告期限まで猶予。
対象国税の全部又は一部
担保
不要
延滞税
猶予期間に対応する延滞税の全額を免除(国税通則法63①)
上記の「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の猶予期間内に納付できなかった場合には、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予」を受けることができます。
これらの納税の猶予制度を利用すれば、最大3年間の納税の猶予を受けることができます。
既に納期限の到来している国税(国税通則法第46条第2項)
震災により被害を受けたことに基づき、納期限を経過した国税を一時に納付することが困難と認められる場合、又は上記の国税通則法第46条第1項による「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」を受けてもなお納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予」を受けることができます。
要件
1 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することが困難なこと
2 申請があること
申請方法
納税の猶予申請書」を税務署へ提出
納税の猶予の期間
1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは、申請に基づき、延長することができる。
ただし、既にこの規定による納税の猶予を受けた期間と合わせて2年以内(国税通則法46⑦)
猶予金額
災害等により被害を受けたことに基づき一時に納付することが困難と認められる金額
担保
原則として必要(猶予金額が50万円以下又は特別な事情がある場合は不要)(国税通則法46⑤)
延滞税
猶予期間に対応する延滞税の全部又は一部を免除(国税通則法63)
2. 換価の猶予
要件
1 納税について誠実な意思を有していると認められること。
2 財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の事由がある場合。
換価の猶予の期間
1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは延長することができる。
ただし、既に換価の猶予を受けた期間と合わせて2年以内(国税徴収法152)
換価の制限
換価の猶予期間中は、原則として、差押財産の換価はできない。
担保
原則として必要(猶予金額が50万円以下又は特別な事情がある場合は不要)(国税徴収法152)
延滞税
猶予期間に対応する延滞税の一部を免除(一定の場合は全部を免除)(国税通則法63)
 ㊟ 換価の猶予をする場合において、差押えにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときは、税務署長は、その財産の差押えを猶予又は解除することができるとされています(国税徴収法第151条第2項)
3. 滞納処分の停止
 国税を滞納している納税者の方が震災により財産を喪失し、他に滞納処分を執行することができる財産がないと認められるなど一定の場合には、税務署長は、滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法第153条)
  ㊟ 滞納処分の停止が3年間継続した場合は、延滞税を含め、納税義務は消滅します。
   なお、滞納処分の停止後、3年以内に納付資力が回復したなどの場合は滞納処分の停止が取り消されます。
Ⅲ 特例措置(概略)より詳しくはこちら
 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。
(注) 平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。
2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
  この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。
3 被災代替資産等の特別償却の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、
イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合 には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。
4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。
イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに  限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。
5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例
震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
震災特例法関係通達〉
 災害に関する法人税の取扱
 災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
 なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
  ①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
  ②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
  ③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
2 復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。   ①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。   ②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。   ③被災資産について支出する費用(又はに該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。  
(注) 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
3 従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。  また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
4 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
5 取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
6 取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
 また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
7 取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。
8 自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。
9 災害による損失金の繰越し
法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
10 その他
  • 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)(PDF形式)/(HTML形式

  • 東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例(PDF形式)/(HTML形式
Ⅴ 源泉所得税の取扱いFAQ(国税庁ホームページより)
[Q1] 災害見舞金の支給①
当社では、被災した従業員や役員に対し、住宅や家財の損害の程度に応じて見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (所法9十七所令30三)。
  会社が、被災者の所有資産の損害の程度(全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)に基づき見舞金の支給額を定めるなど、損害の程度に応じて一定の基準をもって見舞金の支給額を定めている場合には、「相当の見舞金」に該当すると考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。

[Q2] 災害見舞金の支給②
当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています(所基通9-23)。
 会社が、従業員や役員に対し、従業員や役員と被災した親族との関係、被災の程度に応じた一定の基準により見舞金を支給する場合には、その支払われる見舞金が社会通念上相当なものと認められるときは、給与として源泉徴収をする必要はありません。

[Q3] 生活資金の無利息貸付け
当社では、被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利息で貸与することにしました。この場合、貸付期間に応ずる利子相当額の経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金を要することとなった従業員や役員に対し、その資金に充てるために無利息又は低利で貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に従業員や役員が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えないこととされています(所基通36-28(1))。  例えば、被災した従業員に対して、生活に必要な資金を、損害の程度に応じた返済期間を定め、無利息で貸し付けた場合の利息相当額の経済的利益については、合理的と認められる期間内に受ける経済的利益と考えられますので、給与として源泉徴収をする必要はありません。

[Q4] 社宅の無償貸与
当社では、自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与することにしました。この場合、無償で社宅を貸与することによる経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (所法9十七所令30三)。
 例えば、被災した方が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当するものと考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。

[Q5] 他の交通手段による交通費の支給
当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものは非課税とされています(所法9四)。 通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、他の交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、その利用した交通手段が合理的なものであれば、その支給した交通費は旅費に準じて非課税と考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
(注)災害などにより交通手段が遮断されたため、やむを得ず宿泊した場合において実費で支給する宿泊費用も、同様に取り扱われると考えられます。
地方税》
 Ⅰ 申告・納付等の期限の延長
 
大震災により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
  
① 一律の期限延長
    
お住まいの都道府県・市町村が一律に期限を延長している場合には、平成23年3月11日以降に到来する全ての地方税の申告・納付等の期限が延長されています(手続きは必要ありません。)。
  
② 個別の申請による延長
   
上記(1)以外の地域の納税者の方についても、都道府県・市町村に申請することにより、申告・納付等の期限の延長が認められる場合があります。
○申告の期限延長における法人事業税の中間申告納付の省略
法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
 Ⅱ 減免措置
  
被害にあわれた方の状況を踏まえ、都道府県・市町村の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。   減免の内容や必要な手続きについては、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
 Ⅲ 法人税の措置に自動影響されるもの
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
  • 買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長