法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
還付請求をする場合には、に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。
(注) 平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。
法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、
イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合 には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」 を添付する必要があります。
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。
イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに 限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」 を添付する必要があります。
5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例
震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用(又はに該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
(注) 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
(,)
4 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
(,)
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。
(
)
法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)()/()
東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例()/()
Ⅴ 源泉所得税の取扱いFAQ (国税庁ホームページより)
[Q1] 災害見舞金の支給①
当社では、被災した従業員や役員に対し、住宅や家財の損害の程度に応じて見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (、)。
会社が、被災者の所有資産の損害の程度(全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)に基づき見舞金の支給額を定めるなど、損害の程度に応じて一定の基準をもって見舞金の支給額を定めている場合には、「相当の見舞金」に該当すると考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
[Q2] 災害見舞金の支給②
当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています()。
会社が、従業員や役員に対し、従業員や役員と被災した親族との関係、被災の程度に応じた一定の基準により見舞金を支給する場合には、その支払われる見舞金が社会通念上相当なものと認められるときは、給与として源泉徴収をする必要はありません。
[Q3] 生活資金の無利息貸付け
当社では、被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利息で貸与することにしました。この場合、貸付期間に応ずる利子相当額の経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金を要することとなった従業員や役員に対し、その資金に充てるために無利息又は低利で貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に従業員や役員が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えないこととされています()。 例えば、被災した従業員に対して、生活に必要な資金を、損害の程度に応じた返済期間を定め、無利息で貸し付けた場合の利息相当額の経済的利益については、合理的と認められる期間内に受ける経済的利益と考えられますので、給与として源泉徴収をする必要はありません。
[Q4] 社宅の無償貸与
当社では、自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与することにしました。この場合、無償で社宅を貸与することによる経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)については、所得税は課されません (、)。
例えば、被災した方が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当するものと考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
[Q5] 他の交通手段による交通費の支給
当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。
[A] 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものは非課税とされています()。 通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、他の交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、その利用した交通手段が合理的なものであれば、その支給した交通費は旅費に準じて非課税と考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
(注)災害などにより交通手段が遮断されたため、やむを得ず宿泊した場合において実費で支給する宿泊費用も、同様に取り扱われると考えられます。
Ⅰ 申告・納付等の期限の延長
大震災により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
① 一律の期限延長
お住まいの都道府県・市町村が一律に期限を延長している場合には、平成23年3月11日以降に到来する全ての地方税の申告・納付等の期限が延長されています(手続きは必要ありません。)。
② 個別の申請による延長
上記(1)以外の地域の納税者の方についても、都道府県・市町村に申請することにより、申告・納付等の期限の延長が認められる場合があります。
○申告の期限延長における法人事業税の中間申告納付の省略
法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
Ⅱ 減免措置
被害にあわれた方の状況を踏まえ、都道府県・市町村の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。
減免の内容や必要な手続きについては、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
Ⅲ 法人税の措置に自動影響されるもの
被災代替資産等の特別償却
特定の資産の買換えの場合の課税の特例
買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長