関係法令通達等 |
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所法78条
(寄附金控除] |
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額) 二 二千円 2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。) 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの イ 広く一般に募集されること。 ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。 三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。) 3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。 4 第一項の規定による控除は、寄附金控除という。 |
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所令217条
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) |
法第七十八条第二項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人 一の二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの 二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 三 公益社団法人及び公益財団法人 四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの 五 社会福祉法人 六 更生保護法人 |
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法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号から第六号までに掲げる書類で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この条において「生命保険料」という。)、法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料(以下この条において「個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この条において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類 二 確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類 三 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類 四 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類 五 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額に係る法第七十六条第一項に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が九千円を超えるものがある場合又は同条第二項に規定する個人年金保険契約等に基づきその年中に支払つた個人年金保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)がある場合には、当該生命保険料の金額又は個人年金保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類 六 確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類 七 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類 2 法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。 3 法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。 |
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令第二百六十二条第一項第五号(確定申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第七十六条第三項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等に係る生命保険料の場合 当該生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が法第七十六条第一項に規定する生命保険料に該当する旨 二 法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係る個人年金保険料の場合 当該個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料に該当する旨 2 令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、同号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同項に規定する地震保険料に該当する旨とする。 3 令第二百六十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類 イ 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類 ロ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの ハ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 二 法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類 イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類 ロ 令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの 三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所 ロ その特定寄附金の額 ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日 ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所 ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名 ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名) ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名 四 租税特別措置法第四十一条の十八の三(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同条に規定する認定特定非営利活動法人の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類 4 令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類 イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類 二 その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類 イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの ロ 令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類 |
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業務を営む者が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について災害による損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平7課所4-16追加)
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災害救助法第2条((被救助者))の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、きょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(注) 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。 |
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内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額 イ 広く一般に募集されること。 ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。 4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。 5 公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。 6 内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。 7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。 8 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。 9 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。 10 税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。 11 財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。 12 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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法第三十七条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人 一の二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの 二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 三 公益社団法人及び公益財団法人 四 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの 五 社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人 六 更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人 |
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法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額 イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額 ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の五に相当する金額 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五に相当する金額 2 前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 3 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。 4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 5 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。 |
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法基通9-4-6
(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等) |
法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。(平10年課法2-7「十一」、平14年課法2-1「二十二」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)
(注) 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。 |
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法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(平7年課法2-7「六」により追加)
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法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の4において「同業団体等」という。)の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、9-7-15の3の取扱いにかかわらず、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平7年課法2-7「七」により追加)
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個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
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その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
2 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。 3 前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。 4 前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後五年を経過する日までの期間とする。 5 国税庁長官は、第三項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第三項の認定は、その効力を失う。 6 国税庁の当該職員又は第三項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。 7 国税庁長官は、第三項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。 8 国税庁長官は、第三項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。 9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(注) 1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。 2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。 3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。 |
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法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加)
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