所得税の申告期限は、3月15日です。
消費税の申告期限は、3月31日です。
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個人事業主の方
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個人事業の方向けの主な業務です。
- 税務代理・税務,会計顧問
- 決算・申告書の作成・提出
- 記帳代行(複式簿記によります)・定期的税務会計監査
- 税務相談
- 各種申請書・届出書の作成・提出
- の作成・提出
- 償却資産税申告書の作成・提出
- 年末調整、給与支払報告書の作成・提出、支払調書及び法定調書合計表の作成・提出
関連付帯業務
- 給与計算
- 上記業務に関連して社会保険・労働保険関係書類作成
- その他
初回の相談は、無料でお受けいたします。
青色申告と白色申告
所得税の申告には、があります。
青色申告ができる人は、事業所得者、不動産所得者、山林所得者です。
青色申告の申請は、1月15日以前に開業された方は、3月15日までに申請書を提出しなければいけません。1月16日以降に開業された方は2ヶ月以内に申請しなければ、その年度からの適用は認められません。
青色申告の特典
青色申告特別控除
- 65万円控除又は10万円控除
控除額の違いは、65万円控除の場合は、複式簿記(正規の簿記の原則)に従って記帳し、貸借対照表及び損益計算書作成して申告期限内に提出することになります。
10万円控除は65万円以外が該当します。記帳も簡易でいいことになります。 不動産所得の場合は、5棟10室以上(事業規模)の賃貸でなければ、65万円の控除は受けられません。
- 青色専従者給与
青色専従者給与に関する届出を提出することにより、配偶者や生計を一にする親族に支払った給与が必要経費に算入できます。ただし、 支給額は適正な額であることが必要です。
- 純損失の繰越し
所得が赤字になった場合には、3年間の繰越控除ができます。
また、 前年の繰戻し還付を受けることもできます。
- その他には、少額減価償却資産の必要経費算入などあります。
白色申告の場合……事業専従者控除・災害損失の繰越はありますが、それ以外の必要経費の特例はありません。
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【青色申告の場合】
申告までの流れ
複式簿記
日々の取引
↓
入出金伝票・振替伝票の起票
↓
現金出納帳・総勘定元帳の記帳
↓
月次試算表作成
↓
貸借対照表・損益計算書 (青色決算書)
簡易記帳
【白色申告の場合】
前々年分、前年分の事業所得等(事業所得・不動産所得・山林所得)の合計額が300万円を超える場合、記帳が必要になります。
26年1月から変わります。
- 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。
300万円の所得制限がなくなります。
- 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項の記載。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
- 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存が必要。
保存期間も、
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年。
業務に関して作成した上記以外の帳簿、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年。
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所得区分
所得税の場合は、収入及び必要経費はしなければなりません。
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「収入金額」は、適法でないものも含まれます。また現実に収入した金額ではなく、収入すべき金額によります。言い換えれば、請求書を発行した時ではなく、たとえば商品を納品した時(納品基準)あるいは相手先が検収した時など請求権が発生したときになります。
- 収入から差引く経費は、一般に言われる「経費」ではなく、「必要経費」となります。
「必要経費」とは、所得に対応する売上原価、その収入を得るために直接要した費用及び販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額です。家事費・家事関連費用は除かなければいけません。
所得税は簡単なようで非常に複雑です。
事業に専念されたい方は、お気軽にご相談ください。
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