|
事業を営んでいる場合(事業者といいます)には、消費税の申告・納税が発生します。
- 原則、消費税の申告・納税をしなければならない判定基準は、現在の事業年度の前々年(2期ないし2年前)の消費税が課税されている収入金額(売上や雑収入の合計、これを「課税売上」といいます)が 1,000万円を超えた場合です(但し、法人では基準となる事業年度の月数が12ヶ月ではない場合は、12ヶ月に換算して判定します)。 23年改正で免税点制度が変わっています(詳細は、国税庁公表のパンフレット()でご確認ください)。
- 課税売上が 1,000万円かどうかの金額の判定は、前々年が申告・納税義務がなかった場合、すなわち免税事業者であった場合には、消費税額を含んだ売上等の金額により判定します。
- さらに、このときの課税売上が 5,000万円 以下ならば、を選択できます。
どちらが納税額が少ないか、シュミレーションをいたします。
当所では、原則課税の場合には、ご自身で記帳している場合は、記帳の仕方もチェック・指導いたしますし、記帳代行の場合には、しっかりと対応します。
初回の相談は、無料でお引き受けしています。
個別のご相談・お問い合わせは、 メール、電話またはファックスでお願いいたします。
【お問い合せは】
Tel:0422-21-8179
Fax:0422-21-8141
メール:isosi_h@mse.biglobe.ne.jp
|