法人税・事業所得税・消費税の税務相談・税務申告,記帳代行,決算書類作成,経営支援等
堀内勤志税理士事務所
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吉祥寺モトハシビル306
Tel:0422-21-8179 / Fax:0422-21-8141
当事務所では電子申告(代理申告)を行っています。
事業を営んでいる場合(事業者といいます)には、消費税の申告・納税が発生します。
  1. 原則、消費税の申告・納税をしなければならない判定基準は、現在の事業年度の前々年(2期ないし2年前)の消費税が課税されている収入金額(売上や雑収入の合計、これを「課税売上」といいます)が 1,000万円を超えた場合です(但し、法人では基準となる事業年度の月数が12ヶ月ではない場合は、12ヶ月に換算して判定します)。  23年改正で免税点制度が変わっています(詳細は、国税庁公表のパンフレット(PDF)でご確認ください)。
  2. 課税売上が 1,000万円かどうかの金額の判定は、前々年が申告・納税義務がなかった場合、すなわち免税事業者であった場合には、消費税額を含んだ売上等の金額により判定します。
  3. さらに、このときの課税売上が 5,000万円 以下ならば、「原則課税」か「簡易課税」を選択できます。
    どちらが納税額が少ないか、シュミレーションをいたします。
当所では、原則課税の場合には、ご自身で記帳している場合は、記帳の仕方もチェック・指導いたしますし、記帳代行の場合には、しっかりと対応します。
初回の相談は、無料でお引き受けしています。
個別のご相談・お問い合わせは、 メール、電話またはファックスでお願いいたします。
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