所得税・譲渡所得税等の税務相談・税務申告,決算書類作成
堀内勤志税理士事務所
所得税・譲渡所得税の確定申告
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Tel:0422-21-8179 / Fax:0422-21-8141
当事務所では電子申告(代理申告)を行っています。
所得税の申告期限は、3月15日です。
25年1月より復興特別所得税が付加されます。
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メール、電話またはファックスでお願いします。

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所得税(事業所得は除く)・譲渡所得税
もっとも、身近な税金ではないでしょうか。
給料や年金から引かれる源泉所得税、3月15日までに行う確定申告が挙げられます。
サラリーマンなどの方は、勤務先等で12月の最後の給料で年末調整が行われるので、確定申告が必要ではないという方も多いでしょう。
 また、23年6月改正で 年金受給者の方で公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円 以下の場合には所得税の確定申告書の提出は不要とされました(23年分より適用)。
ただし住民税の申告は必要です。
さらに、23年6月改正で23年分確定申告より「申告義務のある者」の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できます(ただし、電子申告をされる方は利用可能期間が違っている場合がありますので、国税庁のホームページで確認を要します)。
次のようなケースでは、還付申告ができます。
  • 医療費が多大にかかってしまった場合の医療費控除
  • 新たにマイホームを購入された場合の住宅ローン控除
  • 盗難・災害などにあわれた場合の雑損控除
  • 年末調整で控除漏れとなった扶養控除・社会保険料控除・生命保険や地震保険料控除
  • 寄附金控除  など
また、次のような方は申告が必要になります。
  • 不動産収入がある方
  • ご自宅や事業用資産の買い替えや収用など、及び一般の土地・建物を売却された方
  • 給与所得が1ヶ所でも、給与所得以外の所得が20万円を超える方
  • 商品取引やFX取引を行なって利益があった方   など
なお、株式等の売買を行っている方でも、源泉分離を行っていない方は申告が必要です。
また、3月15日までに申告を提出しなければ、特例計算を受けられないケースもあります。
※ 復興特別所得税及び住民税は次のとおりです。
  • 復興特別所得税・・・所得税額に対して2.1%を付加。期間・・・25年1月から25年間
  • 住民税のうち都道府県民税の均等割額に500円を付加、市町村民税の均等割額に500円を付加。期間・・・26年6月から10年間
所得税は、もっとも身近な税金ですけれども、内容は複雑です。
※ 所得税の申告について、お悩みやお困りの方、お気軽にご相談・お問合せください。
※ 当事務所は、税理士による電子申告の代理送信を行っています。
申告義務のある者とは、課税される所得金額がある場合でその課税所得金額に対する税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者とされますが、これを給与所得者の方にあてはめると、年末調整による住宅借入金等特別控除を受けた後に 源泉徴収税額がある場合が該当します。